【特殊車両通行許可/浜頓別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
浜頓別町の事業者様へ
浜頓別町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、浜頓別町の運送業務、社会基盤整備を支える事業者様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困っています。
☑日々の業務が多忙を極め、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間が確保できません。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安です。
☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
全国対応のサービス
当事務所では、特殊車両通行許可申請において全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでもご依頼を受け付けることが可能です。ご依頼者様がどの地域にお住まいであっても、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるために、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可の審査基準とは何ですか?
特殊車両通行許可の審査基準は、車両の安全運行と道路の保護を目的とした多岐にわたる要素に基づいています。まず、車両の仕様が審査されます。車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が特殊車両通行許可の基準を超えている場合、詳細な審査が行われます。具体的には、以下の基準を超える車両が対象となります:
幅が2.5メートルを超える
高さが3.8メートルを超える
長さが12メートルを超える
総重量が20トンを超える
軸重が10トンを超える
次に、運行経路の審査が行われます。運行経路には、道路の状況や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などが考慮されます。これにより、特殊車両が安全に通行できるかどうかが判断されます。特に、橋梁の耐荷重は重要な審査項目であり、過度な負荷がかかる場合には、運行経路の変更が求められることがあります。
運行計画書も審査の重要な要素です。運行計画書には、運行の詳細なスケジュールや安全対策が記載されています。例えば、交通量の少ない時間帯を選んで運行する計画や、必要な安全設備の準備が含まれます。これにより、他の交通への影響を最小限に抑えることが求められます。
また、安全運行のための措置も審査の対象となります。これには、適切な運行経路の選定や、安全運行のための機材や設備の準備が含まれます。場合によっては、現地調査が行われ、道路状況やインフラの状態が確認されます。現地調査の結果に基づいて、追加の対策が求められることもあります。
最後に、申請書類の正確性と完全性が審査されます。提出された書類に不備がある場合や、情報が不十分な場合には、追加の書類提出や補足説明が求められます。これらの審査基準を満たすことで、特殊車両通行許可を取得することが可能となります。
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