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【特殊車両通行許可/標津町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の標津町の企業様へ
当事務所では、標津町の運送業務、社会基盤整備を担当する企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくご相談下さい。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応する必要があります。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題視されています。

    初回相談料無料

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、多くの方が理解に苦しむ部分が現状です。このような手続きを円滑に進行させるためには、我々専門の行政書士に相談することが最適です。しかし、相談料を気にして相談をためらう方も多いです。そのため当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。これにより、どなたでも相談料を気にせず気軽にご相談いただけるようにしています。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちは専門知識を活用し、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得するための車両整備のポイントは?

      特殊車両通行許可を取得するためには、車両の整備が重要なポイントとなります。まず、車両の寸法と重量を確認し、許可基準を満たしていることを確認します。これには、車両の全長、全幅、全高、総重量、軸重などが含まれます。これらの寸法や重量が基準を超えている場合、事前に必要な調整や変更を行います。次に、車両の安全装置の点検を行います。ブレーキシステム、灯火装置、サスペンション、タイヤなどの状態を確認し、必要に応じて修理や交換を行います。特に、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やESC(車両安定制御システム)などの安全装置が正常に作動することが重要です。また、運行中の安全性を確保するために、車両の整備記録を確認し、定期点検が行われていることを証明する書類を準備します。これにより、車両が常に良好な状態であることを示すことができます。さらに、積載物の固定方法を確認します。積載物が安全に固定されていること、運行中に動かないことを確認し、必要に応じて固定具やラッシングベルトを使用します。運行中に積載物が動くことは、重大な事故につながる可能性があるため、十分な対策を講じます。最後に、運転手の教育も重要です。特殊車両の運行には高度な技術と知識が求められるため、運転手には適切な教育と訓練を行います。運転手が車両の特性や安全運行のポイントを理解し、適切に対応できるようにすることで、許可取得がスムーズに進みます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致