【特殊車両通行許可/様似町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
様似町の事業者様へ
様似町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、様似町の運送業務、インフラ業務を支える事業者様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず途方に暮れている。
☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きを行うための十分な時間を確保することが難しい。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても詳細が分からず不安が募る。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
許可取得後の充実したサポート
当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請手続きの流れは?
特殊車両通行許可の申請手続きは、いくつかのステップを経て行われます。まず、必要な情報を収集し、申請書類を作成します。これには、車両の詳細な仕様(寸法、重量、用途など)、運行経路の詳細、安全対策計画が含まれます。次に、これらの書類を所管の道路管理者に提出します。提出後、管理者による審査が行われ、必要に応じて追加情報の提供や書類の修正が求められることがあります。審査が完了し、申請が承認されると、特殊車両通行許可証が発行されます。この許可証には、通行が許可される経路や時間帯、遵守すべき条件などが詳細に記載されています。許可を取得した後は、指定された経路や条件に従って運行を行います。運行中には、許可証を常に携帯し、必要に応じて提示できるようにしておく必要があります。また、運行計画に基づいた安全対策を徹底し、事故やトラブルを未然に防ぐことが求められます。申請手続きの流れを理解し、必要な準備を適切に行うことで、特殊車両の安全な通行を実現することができます。
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