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【特殊車両通行許可/東神楽町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討の東神楽町の企業様へ
当事務所では、東神楽町のロジスティックやインフラ整備を担当する企業様をサポートするために、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。さらに、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑法改正に伴う手続きの変更に対応できるか不安。

    ☑土日や夜間に相談できる場所が少ない。

    ☑書類の不備で再申請が必要になるのが心配。

    ☑初回の相談で何を聞かれるのか不安。

    ☑自分の車両が許可対象かどうか分からない。

    手続きの簡素化

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請にはどのような書類が必要ですか?

      特殊車両通行許可の申請には、いくつかの必須書類が必要です。これらの書類は、車両の仕様や運行計画、安全対策などに関する詳細な情報を提供するためのものです。以下に、主要な書類を説明します。

      まず、「特殊車両通行許可申請書」が必要です。この申請書には、申請者の基本情報(氏名、住所、連絡先など)に加えて、車両の仕様(車両の種類、寸法、重量など)、運行経路、運行日時、運搬する荷物の詳細などを記載します。申請書は、道路管理者のウェブサイトからダウンロードできることが多く、オンラインでの提出も可能な場合があります。

      次に、「車両諸元表」や「車検証」が必要です。これらの書類には、車両の寸法や重量、登録情報が記載されており、車両が特殊車両通行許可の基準を満たしていることを証明します。車両の寸法や重量は、申請する許可の審査において重要な情報となります。

      さらに、運搬する荷物の内容を詳細に説明する書類も必要です。特に、特殊な機材や装置を運搬する場合、その仕様書や安全性を証明する書類も提出する必要があります。例えば、風力発電設備や大型クレーンなどの特殊な装置を運搬する場合、その機材の詳細な仕様書が必要です。

      運行経路の地図や運行計画書も必須です。運行経路の地図には、具体的な通行ルートや停車場所が記載されており、運行計画書には運行の詳細なスケジュールや安全対策が記載されています。これらの書類は、道路管理者が経路の安全性を確認するために使用されます。

      場合によっては、経路上の道路管理者や地元自治体の承認書も必要となることがあります。特定の地域や道路を通行する場合、事前にその地域の管理者の承認を得ることが求められることがあります。

      最後に、現地調査が必要な場合には、調査の依頼書も提出することがあります。現地調査は、車両の運行経路や通行時間帯の安全性を確認するために行われるものであり、これにより適切な許可が発行されます。

      これらの書類を揃えて申請することで、特殊車両通行許可の審査がスムーズに進み、安全な運行が確保されます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致