【特殊車両通行許可/本別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
本別町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の本別町の事業主様へ
当事務所では、本別町のロジスティック、社会基盤整備を担当する事業主様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点があれば、どうぞご遠慮なくご相談下さい。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑荷主や元請から許可を求められて困っている。
☑売上を向上させるために許可を取得したい。
☑早急に許可を取得したい。
☑社内に申請手続きを担当できる人材がいない。
☑適正価格で申請代行を依頼したい。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な価格設定
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請書に記載する積載物の詳細について教えてください。
特殊車両通行許可の申請書に記載する積載物の詳細は、審査をスムーズに進めるために非常に重要です。まず、積載物の種類を明確に記載します。例えば、建設機械、産業機器、風力発電機の部品、大型のプレハブ建物など、具体的な物品名を記載します。次に、積載物の寸法と重量を詳細に記載します。これには、積載物の全長、全幅、全高、および総重量が含まれます。積載物が車両の基準を超える場合には、特に注意が必要です。また、積載物が複数ある場合には、それぞれの寸法と重量を個別に記載します。積載方法についても詳細に記載します。積載物がどのように固定されるのか、使用する固定具やラッシングベルトの種類と数、固定場所などを具体的に説明します。積載物が安全に固定されていることを証明するために、固定方法の写真や図を添付することが推奨されます。積載物の安全性についても記載します。積載物が運行中に動かないようにするための安全対策や、積載物自体の安全性(例えば、危険物の取り扱い方法など)を説明します。積載物が特定の安全基準を満たしていることを示す証明書や認証書がある場合には、これらを添付します。また、積載物が特定の許可や認可を必要とする場合には、その情報も記載します。例えば、危険物や特定の環境に影響を与える物品の場合、関連する法令や規制に基づいた許可を取得する必要があることを明示します。運行経路における積載物の取り扱いについても記載します。積載物が通行経路の橋梁やトンネルに与える影響や、特定の場所での取り扱い方法(例えば、狭隘な場所での通行方法など)を説明します。これにより、積載物が運行経路に適合しているかを確認できます。これらの情報を正確かつ詳細に記載することで、審査がスムーズに進み、特殊車両通行許可の取得が可能となります。
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