【特殊車両通行許可/日高町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
日高町の事業者様へ
日高町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業主様へ
当事務所では、日高町のロジスティック、社会基盤整備を支える事業主様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑書類の不備による再申請が面倒。
☑申請手続きが複雑である。
☑必要な書類が多くて分かりにくい。
☑許可が下りるまでの時間が長い。
☑申請費用が高額である。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な価格設定
当オフィスでは、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請が拒否された場合、どうすればよいですか?
特殊車両通行許可の申請が拒否された場合、まずは拒否理由を確認することが重要です。拒否理由に基づいて、申請内容を見直し、必要な修正や追加の書類を準備します。例えば、車両の仕様が基準を満たしていない場合には、車両の改造や仕様変更を検討する必要があります。また、運行経路や安全対策に問題がある場合には、これらを見直し、改善策を講じます。修正や改善が完了したら、再度申請を行います。再申請の際には、前回の拒否理由を考慮し、すべての要件を満たしていることを確認します。場合によっては、専門の行政書士や申請サポート業者に依頼し、申請書類の作成や提出を代行してもらうことも有効です。また、申請先の担当窓口に相談し、具体的な改善点や再申請の手順についてアドバイスを受けることも推奨されます。再申請が成功するように、十分な準備と改善を行い、必要な書類や情報を適切に揃えることが重要です。
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