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【特殊車両通行許可/新得町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

新得町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、新得町の物流、インフラ構築を担当する企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮せずにお問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑許可の更新手続きがどう行われるか不安である。

    ☑法改正に伴う手続きの変更に対応できるか心配している。

    ☑土日や夜間に相談できる場所が少ない。

    ☑書類の不備で再申請が必要になるのが心配。

    ☑初回の相談で何を聞かれるのか不安。

    お手頃な価格設定

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可申請とは何ですか?

      特殊車両通行許可申請とは、一般的な道路交通法規を超える大きさや重量の車両が公道を走行するために必要な許可を取得する手続きです。この申請は、通常の車両では通行できない道路や構造物を安全に通行するために必要であり、適切な安全対策や運行計画が求められます。例えば、大型建設機械や超重量物を運搬するトレーラーなど、通常の基準を超える車両が対象となります。許可申請には、車両の詳細な仕様、運行経路、安全対策計画などの情報を含める必要があります。これにより、車両が通行する際の安全性を確保し、道路や構造物に与える影響を最小限に抑えることができます。申請手続きは通常、地方自治体や道路管理者に対して行い、書類の提出と審査を経て許可が与えられます。申請が受理されると、指定された経路や条件に従って車両の通行が許可されます。許可が下りるまでの期間は申請内容の複雑さや提出先の処理能力によりますが、1週間から数ヶ月かかることもあります。特に、大規模な運搬や特殊な車両を使用する場合には、計画段階から準備を進め、必要な書類を揃えることが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致