【特殊車両通行許可/愛媛県】10,000円@竹田淳行政書士事務所
愛媛県の事業者様へ

愛媛県で特殊車両通行許可申請を検討中の企業様へ
当事務所は、愛媛県内の物流業務やインフラ建設を行う事業者様を支援するために、手頃な価格で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。さらに、特殊車両通行許可申請に関するご質問やお問い合わせは初回無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内には特殊車両通行許可の申請を担当する人材が不足しているため、リーズナブルな価格で申請代行をお願いしたい。
☑最近、交通取締に遭遇し、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。
☑高速道路で軸重違反の取締を受け、交通違反点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められ、特殊車両通行許可を取らずに運行していることが法令遵守の観点から心配だ。
☑信頼できる行政書士に依頼し、コストを抑えて迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したい。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

簡便な依頼手続き
特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。
日本全国対応
当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
特殊車両通行許可申請は、日本全国どこでも同じように行われるわけではなく、各地域ごとに異なる規制や条件が存在します。例えば、北海道の広大な道路網と、東京のような都市部の狭い道路では、求められる条件や注意点が異なります。当事務所では、こうした地域ごとの特性を踏まえた申請手続きを行い、最適な通行経路の選定や必要な対策を講じます。
また、オンライン申請システムを活用することで、遠方のお客様にも迅速かつ確実なサービスを提供しております。例えば、遠方のお客様から必要な書類を電子的に受け取り、迅速に申請手続きを進めることができます。これにより、物理的な距離に関係なく、全国どこからでも同じ高品質なサービスを受けることができます。
手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。
特殊車両通行許可申請は、多くの書類を揃え、複雑な手続きを経て行われます。特に、申請書類の作成や提出、関係機関との調整は時間と手間がかかる作業です。当事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、全ての手続きを代行し、スムーズな申請を実現します。
例えば、必要な書類としては、車両の図面や仕様書、運行計画書、通行経路の図面、安全対策の計画書などがあります。これらの書類を正確に揃え、提出することが許可取得の鍵となります。当事務所では、お客様から必要な情報をメールやFAXで受け取り、迅速に書類を作成し、申請手続きを進めます。
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よくある質問.1
依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?
特殊車両通行許可申請の専門事務所として、私たちはお客様との事前打ち合わせを非常に重視しています。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請の詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針をとっています。
しかしながら、官公署の判断により、稀に特殊車両通行許可が得られない場合もあります。そうした場合には、お客様に対して公正な対応をお約束します。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではありませんので、予めご了承ください。
特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。私たちは、お客様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、最適な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるため、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底します。
特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、お客様に安心してご依頼いただけるよう、私たちは以下の手順を踏んでいます:
詳細な事前打ち合わせ:お客様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認します。
正確な情報提供:お客様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。
許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始します。
迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応し、審査がスムーズに進むよう努めます。
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくある質問.2
急いで許可を取得したいのですが?
特殊車両通行許可申請を急いで取得したいというご要望にお応えするためには、いくつかの重要なポイントを抑える必要があります。まず、特殊車両通行許可申請の処理期間は、基本的に役所の審査プロセスに依存しているため、申請を提出してから許可が下りるまでの時間を短縮することは直接的にはできません。しかし、申請前の準備を効率的に進めることで、全体のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、申請までの準備期間を最短にするためのサポートを提供しています。まず、申請に必要な全ての書類を迅速かつ正確に収集・作成することが重要です。これには、車両の詳細情報、通行経路の計画、必要な添付書類などが含まれます。私たちの専門チームは、これらの書類が漏れなく、また正確に揃うよう徹底してサポートいたします。
次に、特殊車両通行許可申請の提出時には、審査がスムーズに進むよう、提出書類に不備がないかを事前に確認し、必要な補正や修正を速やかに行います。これにより、申請後の審査プロセスでの遅延を最小限に抑えることができます。特に、道路管理者が行う審査の過程で発生する可能性のある補足資料の要求や問い合わせに迅速に対応することで、審査の進行を妨げることなく進めることが可能です。
さらに、申請前の準備段階から審査完了までの全プロセスにおいて、当事務所が一貫してサポートを提供することで、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めることができます。私たちの専門知識と経験を駆使し、お客様の許可取得をできる限り迅速に進めるための最適なアプローチを提供いたします。
このように、特殊車両通行許可申請の処理期間自体を短縮することはできないものの、準備と申請プロセスを効率化することで、可能な限り早期の許可取得を目指すことが可能です。お急ぎの場合は、ぜひ当事務所にご相談いただき、スピーディな許可取得のためのサポートをご活用ください。
よくある質問.3
申請してから許可を取得するまで、どれくらい期間がかかりますか?
特殊車両通行許可申請を行った後、実際に許可が下りるまでの期間についてですが、これは申請内容や経路によって大きく異なります。一般的には、特殊車両通行許可申請において、申請経路に未収録路線や個別審査が必要な箇所が含まれる場合は、審査に30日から40日程度の時間がかかるとされています。これに対して、経路に未収録路線や個別審査が不要な場合は、10日から15日程度で審査が完了することが多いです。
しかしながら、近年では法令遵守意識の高まりや取り締まりの強化により、特殊車両通行許可申請の件数が増加傾向にあります。そのため、審査にかかる時間が延びることがあり、場合によっては許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することもあります。特に、お急ぎの事業者様にとっては、この点を十分に考慮する必要があります。
そのため、特殊車両通行許可申請を行う際には、余裕を持って早めに手続きを開始することを強くおすすめいたします。適切な準備と計画を立てることで、許可取得までのスムーズなプロセスを実現し、ビジネスの円滑な運営をサポートいたします。私たちの事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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愛媛県を含む四国地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
愛媛県の営業範囲は?
愛媛県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

特殊車両通行許可専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所として、豊富な経験と深い知識を駆使し、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請手続きには、特殊車両の寸法や重量、通行経路の選定、安全対策の実施など、多岐にわたる要素が含まれます。これらを確実に満たすためには、専門的な知識が不可欠です。当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する詳細な説明を行い、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを提供いたします。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの方でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かし、適切なアドバイスを提供し、円滑な申請手続きをサポートいたします。
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、当事務所はお客様の特定のニーズに合わせたカスタマイズされたサポートを提供します。特殊車両通行許可申請には、車両の寸法や重量、積載物の種類、通行経路、運行時間など、多くの要素が関わります。これらの要素を考慮し、最適な通行経路を選定し、安全対策を講じることで、申請の成功率を高めます。また、関係機関との調整や必要書類の作成・提出も全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に軽減することが可能です。
初回相談料無料
特殊車両通行許可申請手続きは、その専門性の高さから多くの方々にとって理解が難しい部分が多々あります。特に、申請書類の作成や関係機関との調整、通行経路の選定など、専門的な知識と経験が求められます。当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しており、相談料の心配をせずにどなたでも気軽にご相談いただけます。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。
初回相談では、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きや必要書類について詳しくご説明いたします。例えば、車両の仕様書、運行計画書、安全対策計画書など、申請に必要な書類の具体的な内容とその作成方法を丁寧にお伝えします。さらに、通行経路の選定や運行時間の設定、安全対策の実施など、具体的な申請プロセスについても詳しくご説明いたします。これにより、お客様は申請手続きの全体像を把握し、スムーズに準備を進めることができます。
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
特殊車両通行許可申請は一度の手続きで終わるものではなく、定期的な更新が必要となります。特に、運行条件や通行経路が変更された場合には再申請が求められることがあり、その際には迅速な対応が不可欠です。当事務所では、お客様の車両に関する情報を一元管理し、更新時期や必要な手続きを自動的に把握します。これにより、お客様は更新のタイミングを逃すことなく、常に最新の許可を維持することができます。
また、許可取得後のサポートとして、定期的な情報提供や最新の法規制に関するアドバイスも行っております。特殊車両通行許可に関連する法律や規制は頻繁に変更されるため、最新の情報を常に把握し、お客様に適切なアドバイスを提供することで、法令遵守を徹底し、違反のリスクを最小限に抑えることができます。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行するために必要となる許可のことです。通称「特車」とも呼ばれ、特定の車両が一般的制限値を超える場合に発行されます。道路は、一般的制限値を超えない車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されていますが、社会経済活動の要請から、大型車両の通行が求められることがあります。そこで、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合、道路の構造保全や交通の危険防止のために必要な条件を付して、特殊車両の通行を可能とする制度が設けられています。
特殊車両通行許可を取得するためには、詳細な申請書類の作成が必要です。申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、多岐にわたる情報が含まれます。これらの資料を添付して、通行経路を管理する道路管理者に申請を行います。
申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含めて一括して許可を行うことができます。この場合、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断が難しい場合、または道路データが提出されていない場合には、各道路管理者と協議を行い、許可の可否を決定します。許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。また、追加資料の提出が求められる場合もあります。
許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。これにより、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。
特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために重要な制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にします。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
特殊車両通行許可を受けずに公道を通行する行為や、許可条件に違反して特殊車両を通行させる行為は、道路法および車両制限令に違反する行為であり、厳しい罰則が科されます。こうした違反行為に対して、道路監理員による現場での取り締まりが実施されています。特に、平成25年3月1日からの通達改正により、取り締まりが一層厳しくなりました。
特殊車両の取り締まりは、取締基地において行われます。取締基地は道路脇に設置され、違反車両を引き込み、重量や寸法を計測します。初回の違反に対しては、通行の中止または軽減措置が命じられ、事業者には文書および電話で行政指導が行われます。2回目の違反が確認された場合も同様の措置が取られ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、違反内容が地方整備局のホームページで公表されます。
さらに、自動計測装置による取り締まりも行われています。この装置は走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。繰り返し違反が行われた場合には、地方整備局のホームページで公表されることもあります。
悪質な重量制限違反者には「レッドカード」が適用されることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されます。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。
取締り基地による行政指導の流れは、初回の違反で通行の中止または軽減措置の命令が出され、警告が発せられます。2回目の違反では再度通行の中止または軽減措置が命じられ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、違反内容が公表されます。
これらの取り締まり体制は、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。厳格な取り締まり体制により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。
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