【特殊車両通行許可/平取町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
平取町の事業者様へ
平取町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、平取町の運送業務、社会資本整備を担当する企業様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑書類の記入ミスで再申請が必要になる。
☑許可が却下された場合の対処方法がわからない。
☑法改正による手続きの変更に対応できるか不安。
☑自力で申請するか専門家に依頼するか悩む。
☑許可の更新手続きが煩雑である。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
迅速な特殊車両通行許可の取得
当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
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よくある質問
特殊車両通行許可の審査期間はどれくらいかかりますか?
特殊車両通行許可の審査期間は、申請内容や審査の複雑さ、申請先の処理能力によって異なります。一般的には、申請が提出されてから審査が完了するまでに1週間から1か月程度かかることが多いです。しかし、申請内容が特に複雑であったり、追加の情報や書類の提出が必要な場合、または申請が集中する繁忙期には、通常よりも審査に時間がかかることがあります。例えば、大規模な建設プロジェクトに関連する特殊車両の場合、詳細な審査が必要となり、通常よりも長い期間がかかることがあります。審査期間を短縮するためには、申請書類を正確かつ詳細に作成し、必要な情報をすべて揃えて提出することが重要です。また、審査の進捗状況を定期的に確認し、追加の要求に迅速に対応することも、審査期間を短縮するための有効な手段です。具体的な審査期間については、申請先の公式ウェブサイトや担当窓口で確認することが推奨されます。
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