【特殊車両通行許可/幌延町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
幌延町の事業者様へ
幌延町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、幌延町の運送業務、社会基盤整備を担当する企業様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑最近の取り締まりで、特殊車両通行許可の取得が急務となりました。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。
☑元請から特殊車両の使用を求められているため、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
明確で透明な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
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よくある質問
特殊車両通行許可とは何ですか?
特殊車両通行許可とは、通常の車両よりも大きなサイズや重さを持つ車両が公道を走行するために必要な許可のことを指します。この許可は、道路や橋梁の保護、および他の交通の安全を確保するために必要です。具体的には、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が一定の基準を超える場合に、特殊車両として認定されます。例えば、建設機械、大型クレーン、長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。
特殊車両が安全に運行するためには、事前に道路管理者に対して申請を行い、許可を取得する必要があります。申請には、車両の仕様、運行経路、運行日時などの詳細情報を提出し、審査を受けます。審査では、車両が通行する経路の道路状況やインフラの状態、安全対策が確認されることがあります。また、場合によっては現地調査も行われます。
許可が下りた後は、指定された条件に従って運行を行うことが求められます。許可の有効期間や条件は、車両の種類や運行経路によって異なります。許可を受けずに特殊車両を運行した場合、道路法違反となり、罰則が科せられることがあります。したがって、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。このように、特殊車両通行許可は道路の保護と交通安全を確保するための重要な制度です。
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