【特殊車両通行許可/宮城県】10,000円@竹田淳行政書士事務所
宮城県の事業者様へ

宮城県で特殊車両通行許可申請を検討中の事業者様へ
当事務所では、宮城県内で物流やインフラの重要な役割を担う事業者様を全面的にサポートするために、特殊車両通行許可申請の代行サービスをリーズナブルな価格で提供しております。特殊車両通行許可申請は、運送業務や建設事業において法令を遵守し、スムーズな業務運営を実現するために欠かせない重要な手続きです。
私たちの特殊車両通行許可申請代行サービスでは、宮城県の事業者様が直面する様々な課題を解決するために、申請に必要な書類の作成、提出、そして審査対応まで、全てのプロセスを一括して支援いたします。特殊車両通行許可申請に関する手続きは、法規制に精通していないと非常に複雑で難解なものとなりますが、当事務所の専門スタッフが迅速かつ確実に対応いたします。
また、特殊車両通行許可申請に関するご相談やお問い合わせについては、初回相談を無料で承っております。初めて特殊車両通行許可申請を行う事業者様も、経験豊富なスタッフが丁寧に対応し、詳細な説明を行いますので、安心してご相談ください。皆様の業務効率化と法令遵守のために、最適な提案を行い、確実な許可取得をお手伝いいたします。
特殊車両通行許可申請が必要な理由や具体的な手続きについて詳しく知りたい場合は、当事務所にお問い合わせください。宮城県内で事業を展開される皆様が、安心して業務を遂行できるよう、専門知識と豊富な経験を活かして全力でサポートいたします。お電話やメールでのご連絡をお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
特殊車両通行許可申請に関する詳細情報や具体的な手続き方法について、もっと知りたいという方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。皆様からのご相談を心よりお待ちしております
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

手続きの簡素化
竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極限まで簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て我々が代行致しますので、企業様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進めるため、迅速かつ効率的に対応致します。これにより、企業様は安心して本業に専念していただけます。
迅速な特殊車両通行許可の取得
竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。数多くの経験を持つ行政書士が、企業様の具体的な要望に応じた至適な特殊車両通行許可申請書類を丹念に準備致します。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を円滑かつ迅速に取得できるようサポート致します。企業様のビジネスの順調な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
お手頃な価格設定
竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請を利用しやすい価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という極めて競争力のある価格を実現しています。この価格設定は、徹底したコストカット努力の成果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく価格となっています。企業様には信頼性の高いサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問.1
対応地域に制限はありますか?
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。
当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。
よくある質問.2
土日や祝日に相談できますか?
特殊車両通行許可申請に関して、土日や祝日にご相談いただきたい場合でも、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。
特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。
お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、土日祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
よくある質問.3
手続きの進行状況はどのように確認できますか?
申請手続きの進行状況は、担当者から随時ご報告いたします。ご希望に応じて、電話やメールでの報告も可能です。我々は、事業者様に対して明朗でわかりやすい説明を行い、手続きの進行状況に関する詳細な情報を提供いたします。進行状況の確認についても、事前にご相談いただければ、適切な方法でご報告いたします。我々の広範な対応地域で、全国各地の事業者様が安心してご相談いただける環境を整えています。事業者様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、手続きがスムーズに進行するように努めています。
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宮城県を含む東北地方での特殊車両通行許可申請関係先
東北地方整備局
福島河川国道事務所
郡山国道事務所
磐城国道事務所
青森河川国道事務所
岩手河川国道事務所
三陸国道事務所
仙台河川国道事務所
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
山形河川国道事務所
酒田河川国道事務所
宮城県県道管理者
宮城県の営業範囲は?
宮城県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

初回相談料無料
特殊車両通行許可申請手続きは極めて専門的知見を要し、理解しづらい部分が大半を占めるのが現状です。このような手続きを順調に進行させるためには、我々専門の行政書士にご相談いただくことが適正な方法です。しかし、相談料を心配して相談を遠慮される方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する第一回の相談を無料で承っております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。我々が専門知識を活かして、許可取得までの道のりを着実にサポート致します。
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後も企業様を確実にサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、企業様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限がまじかになった際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行が不可能となるといった心配は全くありません。これにより、企業様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制で企業様のビジネスを支えます。
日本全国対応
竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請の広範な対応エリアを誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこの都道府県からでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば鹿児島等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応致します。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わず企業様の要望にお応えします。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両許可とは、道路法および車両制限令にもとづき、特殊車両が公道を通行する際に必要となる許可のことを指します。通称「特車」とも呼ばれ、この許可は車両と通行経路、通行条件を特定して発行されます。一般的制限値を超える車両は、道路の設計基準を著しく超過するため、無許可での通行は道路の損傷や交通の混乱を引き起こすリスクが極めて高いです。
一方で、社会経済活動の発展に伴い、大型車両の通行が必要となるケースは大部分なため、道路管理者は車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合に限り、必要な条件を付して通行を許可しています。特殊車両通行許可の申請手続きは専門的知識を要し、大変詳細です。
申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図などが含まれます。これらの資料は専門的な知見を要するため、作成には正確な見識が求められます。
申請は通行経路を管理する道路管理者に対して行います。通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合には、いずれかの管理者に申請を行うことができ、その際には手数料を納付します。申請を受理した道路管理者は、他の管理者が管理する区間も含め一括して許可を行うことができます。許可の可否は国土交通省に提出された道路データを基に判断され、必要に応じて各道路管理者と協議し最終的な判断が下されます。
許可の発行には申請から数週間から数カ月かかることがあります。その間に追加資料の提出が求められる場合もあります。許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあり、これにより道路の保全と交通の安全が確保されます。
2022年4月からは手続きの簡素化を図った「特殊車両通行確認制度」が導入されました。この新制度により、従来の許可制度に比べて申請手続きが簡便になり、迅速に許可を取得できるようになっています。これにより、事業者様は業務の効率化が図れ、経済活動の円滑化が期待されています。
特殊車両通行許可制度は社会経済活動を支える重要な制度であり、適切な申請と管理が求められます。特殊車両の通行を支障なく進行させるためには専門的知見を持ったプロフェッショナルの支援が欠かせません。当事務所は、多様な経験と知見を活かし、企業様の特殊車両通行許可申請を全力で支援致します。これにより、企業様は不安に思うことなく本業に集中し、経済活動を順調に進展させることができます。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
令和5年度における特殊車両の取り締まりは、道路の保全と交通の安全を確保するために強化されています。特殊車両通行許可制度に違反する車両の通行は、道路の損傷や交通事故のリスクを高めるため、厳格な取り締まりが必要とされています。
取締りは、取締基地における計測と自動計測装置を使用して行われます。取締基地では、車両の重量や寸法が計測され、違反が確認された場合、通行の中止や軽減措置の命令が出されます。また、自動計測装置は走行中の車両を自動的に計測し、違反が確認されると、事業者に対して文書での警告や是正指導が行われます。
繰り返し違反を行う者に対しては、厳しい行政措置が取られます。具体的には、軸重20トンを超える違反が1ヶ月に2回以上発生した場合や、20トン以下でも3ヶ月に20回以上の違反がある場合、警告書が発出され、違反者の情報が国土交通省のホームページに公表されます。これにより、再発防止を図ります。
重大な違反が発生した場合には、特殊車両通行許可の取消しが行われることもあります。交通事故による死亡事故や重傷事故、道路の損壊に係わる重大な事故が発生した場合には、厳格な対応が求められます。
特に悪質な違反者に対しては、告発(レッドカード)が行われ、道路法に基づき100万円以下の罰金が科されることがあります。車両総重量が基準値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す者が対象となります。
令和5年度の取り締まりにおいては、これらの厳しい措置を通じて、道路の安全性と通行の円滑さを確保することが目指されています。特殊車両が適切な許可を取得し、許可条件を遵守することで、安全で円滑な道路交通を維持し、社会経済活動を支える基盤としての道路の機能を保護することが重要です。
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