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【特殊車両通行許可/奈井江町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討の奈井江町の企業様へ
当事務所では、奈井江町内で物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするために、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両の通行許可が急務となった。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、特殊車両通行許可を取らずに操業していることがコンプライアンス上気になる。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したい。

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    明確な料金体系

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の審査基準とは何ですか?

      特殊車両通行許可の審査基準は、車両の安全な運行と道路インフラの保護を目的として、詳細に規定されています。これらの基準は、車両の仕様、運行経路、安全対策に関する複数の要素に基づいて評価されます。

      まず、車両の仕様に関する基準があります。特殊車両として認定されるためには、車両の幅が2.5メートル以上、高さが3.8メートル以上、長さが12メートル以上、総重量が20トン以上、または軸重が10トン以上である必要があります。これらの寸法や重量が基準を超えているかどうかを審査するために、車両諸元表や車検証が必要です。

      次に、運行経路の審査基準があります。運行経路は、車両が通行する予定のルートを詳細に示した地図とともに提出されます。この地図には、経路上の道路や橋梁の耐荷重、通行制限が記載されており、安全に運行できるかどうかが評価されます。特に、経路に含まれる橋梁の耐荷重は重要なポイントとなり、車両が通行する際にインフラに損傷を与えないかどうかが慎重に審査されます。

      さらに、安全対策に関する基準も厳格に設定されています。特殊車両は、その大きさや重量から他の交通やインフラに対してリスクを伴うため、適切な安全対策が必要です。例えば、運行中の警備車両の配置、警察との連携、安全標識の設置などが求められます。運行計画書には、これらの安全対策の詳細が記載され、審査ではその内容が評価されます。

      また、運行日時や経路の選定も審査基準に含まれます。交通量が多い時間帯や混雑する場所を避けることが推奨され、他の交通への影響を最小限に抑えるための配慮が求められます。申請された運行日時や経路が適切であるかどうかも審査の対象となります。

      最後に、提出書類の正確性と完全性が重要です。不備や誤りがあると審査が遅れる原因となるため、書類の内容には細心の注意を払う必要があります。正確な情報を提供し、必要なすべての書類を揃えることで、審査がスムーズに進行することが期待されます。

      これらの審査基準を満たすことで、特殊車両通行許可が適切に取得でき、道路インフラの保護と交通の安全が確保されます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致