【特殊車両通行許可/大田原市】10,000円@竹田淳行政書士事務所
大田原市の事業者様へ
大田原市の特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、大田原市のロジスティックやインフラ構築を支える事業主様をサポートするため、リーズナブルなプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑迅速に特殊車両通行許可を取得したいが、手続きが複雑です。
☑申請に必要な書類が分からず、不安です。
☑違反すると高速道路料金の割引が停止されるか心配です。
☑荷主や元請けから許可取得を求められており、急いでいます。
☑社内に許可手続き担当者がいないため困っています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
簡便な依頼手続き
特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可申請の更新手続きについて教えてください。
特殊車両通行許可申請の更新手続きは、許可の有効期限が切れる前に行う必要があります。一般的には、有効期限の1ヶ月前から更新手続きを開始することが推奨されます。更新手続きの際には、初回の申請と同様に、必要書類を準備し、提出する必要があります。更新手続きに必要な書類は、通常、前回の申請時と同様のものが求められますが、車両の仕様や通行経路に変更があった場合は、変更内容を記載した書類も併せて提出する必要があります。更新手続きを怠ると、許可が失効し、無許可での通行が違法となるため、期限を守って手続きを行うことが重要です。更新手続きに関する具体的な要件や提出書類については、申請先の自治体や管轄の道路管理者に確認することをお勧めします。また、更新手続きがスムーズに進むよう、必要書類を事前に準備し、申請内容に不備がないようにすることが求められます。更新手続きが完了すると、新たな許可証が発行されますが、これも有効期限内に再度更新する必要がありますので、適切に管理するようにしましょう。更新手続きの際には、前回の許可取得時の経験を活かし、迅速かつ正確に手続きを進めることが大切です。また、更新手続きにかかる費用や必要な時間を見積もり、計画的に準備を進めることで、スムーズな更新が可能となります。特に、通行経路や車両の仕様に変更があった場合は、変更内容を正確に記載し、必要書類を揃えて提出することが求められます。
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