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【特殊車両通行許可/増毛町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討の増毛町の企業様へ
当事務所では、増毛町内で物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするために、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されることが心配です。

    ☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要です。

    ☑社内には許可手続きを担当できる人がいないため、手頃な価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭い、許可の取得が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。

    迅速な特殊車両通行許可の取得

    当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可とは何ですか?

      特殊車両通行許可とは、一般的な車両よりも大きなサイズや重さを持つ特殊車両が、公道を走行するために必要とされる許可です。通常の車両よりも道路や橋梁に対する負荷が大きくなるため、安全に運行するためには特別な許可が必要です。特殊車両には、例えば建設機械、大型クレーン、長尺物を運搬するトレーラーなどが含まれます。

      特殊車両通行許可は、車両の安全な運行と道路の保護を目的として発行されます。許可を取得するためには、車両の仕様や運行経路、運行日時、積載物の詳細などを事前に申請し、道路管理者の審査を受ける必要があります。この審査では、車両が通行する経路の道路状況や橋梁の耐荷重、運行中の安全対策が確認されます。

      具体的には、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が一定の基準を超える場合に特殊車両通行許可が適用されます。例えば、車両の幅が2.5メートルを超える場合、高さが3.8メートルを超える場合、長さが12メートルを超える場合、総重量が20トンを超える場合、軸重が10トンを超える場合などが基準となります。これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。

      特殊車両通行許可を取得するためには、申請書の提出が必要です。申請書には、車両の詳細な仕様、運行経路、運行日時、積載物の情報が記載されます。また、車両諸元表や車検証、運行経路の地図、運行計画書などの書類も提出する必要があります。審査が完了し、問題がなければ、道路管理者から通行許可が発行されます。

      許可が発行された後は、指定された条件に従って運行を行うことが求められます。例えば、特定の経路や時間帯に限定されることがあり、安全運行のための措置が取られているか確認されます。許可の有効期間や条件は、車両の種類や運行経路によって異なります。許可を受けずに特殊車両を運行した場合、道路法違反となり、罰則が科せられることがあります。したがって、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致