【特殊車両通行許可/只見町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
只見町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の只見町の企業様へ
当事務所では、只見町のロジスティック業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑土日や夜間に相談できる場所が少ない。
☑初回の申請方法がわからない。
☑必要な書類が何か分からない。
☑申請にかかる費用が心配。
☑許可が下りるまでの期間が長い。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
明確な料金体系
当事務所では、料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、必要な全ての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、料金について心配することなく、安心してお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
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よくある質問
急いで許可を取得したいのですが?
特殊車両通行許可申請を急いで取得したいというご要望にお応えするためには、いくつかの重要なポイントを抑える必要があります。まず、特殊車両通行許可申請の処理期間は、基本的に役所の審査プロセスに依存しているため、申請を提出してから許可が下りるまでの時間を短縮することは直接的にはできません。しかし、申請前の準備を効率的に進めることで、全体のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、申請までの準備期間を最短にするためのサポートを提供しています。まず、申請に必要な全ての書類を迅速かつ正確に収集・作成することが重要です。これには、車両の詳細情報、通行経路の計画、必要な添付書類などが含まれます。私たちの専門チームは、これらの書類が漏れなく、また正確に揃うよう徹底してサポートいたします。
次に、特殊車両通行許可申請の提出時には、審査がスムーズに進むよう、提出書類に不備がないかを事前に確認し、必要な補正や修正を速やかに行います。これにより、申請後の審査プロセスでの遅延を最小限に抑えることができます。特に、道路管理者が行う審査の過程で発生する可能性のある補足資料の要求や問い合わせに迅速に対応することで、審査の進行を妨げることなく進めることが可能です。
さらに、申請前の準備段階から審査完了までの全プロセスにおいて、当事務所が一貫してサポートを提供することで、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めることができます。私たちの専門知識と経験を駆使し、お客様の許可取得をできる限り迅速に進めるための最適なアプローチを提供いたします。
このように、特殊車両通行許可申請の処理期間自体を短縮することはできないものの、準備と申請プロセスを効率化することで、可能な限り早期の許可取得を目指すことが可能です。お急ぎの場合は、ぜひ当事務所にご相談いただき、スピーディな許可取得のためのサポートをご活用ください。
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