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【特殊車両通行許可/厚沢部町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をお考えの厚沢部町の事業主様へ
当事務所では、厚沢部町のロジスティックや社会基盤整備を支える事業主様をサポートするため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点などがあれば、ご遠慮なく、ご相談、お問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困っています。

    ☑日々の業務が多忙を極め、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間が確保できません。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安です。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。

    初回相談料無料

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適な方法です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請における車両の改造とその影響について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請において、車両の改造は申請手続きや許可の取得に影響を与える重要な要素です。まず、車両の改造には法的な制約があることを理解することが重要です。改造内容が法令に適合していない場合、通行許可が下りない可能性があります。例えば、車両の寸法(全長、全幅、全高)が改造によって変更された場合、これが法定限度を超える場合には許可が取得できないことがあります。次に、改造による車両の性能や安全性への影響も考慮する必要があります。例えば、積載容量の増加を目的とした改造が行われた場合、車両のバランスやブレーキ性能が変わり、安全運行に支障をきたす可能性があります。このため、改造後の車両が安全に運行できることを証明するために、追加の検査や証明書が必要となることがあります。また、車両の改造が特殊車両通行許可の申請書類にどのように反映されるかを確認します。改造後の車両の仕様を正確に申請書に記載し、改造内容を詳細に説明する必要があります。これには、改造の目的、改造箇所、改造による車両性能の変化などが含まれます。必要に応じて、改造を行った業者からの証明書や改造内容を示す図面を添付します。改造車両の審査には、通常よりも時間がかかることがあります。これは、改造内容が法令や安全基準に適合しているかを詳細に確認するためです。そのため、申請手続きの早い段階で改造内容を申請書に反映させ、必要な書類を揃えることが重要です。さらに、改造車両の保険に関する影響も考慮します。改造内容によっては、保険会社がリスクを再評価し、保険料が変わることがあります。改造後の車両に対する保険の適用条件を確認し、必要な手続きを行います。最後に、改造車両の維持管理についても注意が必要です。改造によって追加された部品やシステムの定期的な点検と整備を行い、安全に運行できる状態を維持します。改造内容に応じて、特定の部品やシステムに対する専門的な知識が必要となる場合があります。これらの要素を考慮し、適切な手続きを行うことで、改造車両での特殊車両通行許可の申請をスムーズに進めることができます。改造内容が法令に適合し、安全性が確保されていることを示すための準備をしっかりと行い、申請手続きを進めることが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致