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【特殊車両通行許可/北広島市】10,000円@竹田淳行政書士事務所

北広島市の特殊車両通行許可申請をご検討の事業主様へ
当事務所では、北広島市で物流業務やインフラ整備を担当する企業様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談も無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められているため、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も専門家に依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず、どうすれば良いのか困惑しています。

    簡便な依頼手続き

    特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請における経路変更の手続きとは?

      特殊車両通行許可の申請において、経路変更が必要な場合、その手続きは慎重に行う必要があります。まず、経路変更が必要となる理由を明確にします。例えば、道路工事や交通規制、自然災害などにより当初計画していた経路が使用できなくなった場合、新しい経路を選定する必要があります。次に、新しい経路の選定を行います。これには、経路上の道路状況、橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限、交差点の状況などを詳細に調査し、安全に通行できる経路を選定します。新しい経路が決まったら、経路変更の申請手続きを開始します。経路変更の申請には、変更内容を詳細に記載した申請書を提出する必要があります。申請書には、新しい経路の詳細(地図や経路図)、変更理由、変更後の安全対策などを明記します。また、必要に応じて現地調査の結果や関係機関との協議結果も添付します。経路変更の申請書を提出した後、審査が行われます。審査の過程で追加の情報や書類が求められる場合があります。これに迅速に対応し、必要な情報を提供します。審査が完了し、経路変更が承認されると、新しい経路での通行許可が発行されます。新しい経路での運行が始まる前に、運転手や誘導員に対して新しい経路の詳細と安全対策を周知徹底します。特に、交差点や狭隘な道路、交通量が多い場所など、注意が必要なポイントについて詳細に説明します。また、新しい経路での現地調査を再度行い、安全性を確認することも重要です。経路変更が頻繁に発生する場合、経路変更手続きを効率的に行うための体制を整えることが求められます。例えば、経路変更の申請書のテンプレートを用意し、迅速に対応できるようにします。また、関係機関との連絡体制を強化し、迅速に協議が行えるようにします。経路変更の手続きが完了した後も、新しい経路での運行状況を定期的に確認し、問題が発生した場合には速やかに対応します。これにより、安全かつ効率的な運行が維持されます。これらの手続きを適切に行うことで、特殊車両通行許可の申請における経路変更がスムーズに進み、新しい経路での安全な運行を実現することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致