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【特殊車両通行許可/利尻富士町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

利尻富士町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、利尻富士町の物流業務、インフラ構築を支える事業者様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑日々の業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間を割くことができません。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと思っているのですが、申請には多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安です。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止される可能性があり、それが心配です。

    ☑荷主や元請から早急に特殊車両通行許可を取得するよう求められており、売上向上のためにも対応が必要です。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えています。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所として、多くのお客様に専門的なサービスを提供しております。特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と深い知識を持つ私たちは、お客様の個別のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請に必要な全ての事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かした適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な車両の基準は何ですか?

      特殊車両通行許可が必要な車両には、特定の基準があります。これらの基準は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重に基づいて定められています。具体的には、以下の条件を満たす車両が特殊車両通行許可の対象となります:

      幅:2.5メートルを超える場合

      高さ:3.8メートルを超える場合

      長さ:12メートルを超える場合

      総重量:20トンを超える場合

      軸重:10トンを超える場合

      これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。基準を満たさない車両でも、特定の荷物や装備を積載している場合には、特殊車両とみなされることがあります。例えば、大型の建設機械やクレーン、風力発電設備などの長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。

      特殊車両が公道を走行する場合、道路の構造や交通の流れに対して影響を与える可能性があるため、事前に道路管理者の審査を受け、適切な運行ルートや時間帯を指定されることが一般的です。このようにして、道路の安全性や耐久性を確保し、他の交通に対する影響を最小限に抑えることが求められます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致