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【特殊車両通行許可/利尻町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

利尻町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、利尻町のロジスティック、インフラ業務を担当する企業様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安です。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも対応が必要です。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。

    許可取得後の充実したサポート体制

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様を全面的にサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の審査期間はどのくらいかかりますか?

      特殊車両通行許可の審査期間は、通常、1週間から1か月程度を要することが一般的です。ただし、この期間は申請内容や審査の複雑さ、申請の集中度合いによって変動します。例えば、大型の建設機械を運搬する場合や長距離の運行を行う場合など、詳細な審査が必要とされる場合には、さらに時間がかかることがあります。特に、運行経路に橋梁やトンネルなどの重要なインフラが含まれる場合には、その耐荷重や構造の確認が必要となり、現地調査が行われることもあります。

      申請が繁忙期に行われる場合、例えば建設業界の繁忙期や特定のイベントが集中する時期には、通常よりも審査期間が長くなることがあります。そのため、特殊車両通行許可が必要な場合には、余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが重要です。申請後に追加書類の提出や補足説明が求められることもあるため、迅速に対応できるように準備しておくことが望ましいです。

      審査が完了すると、許可の結果が申請者に通知されます。許可が下りた場合、指定された条件に従って運行を行うことが求められます。審査期間を短縮するためには、申請書類を正確かつ詳細に準備し、不備がないように提出することが重要です。これにより、審査がスムーズに進み、早期に特殊車両通行許可を取得することが可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致