MENU

【特殊車両通行許可/別海町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の別海町の企業様へ
当事務所では、別海町の運送業務、社会基盤整備を支える企業様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくご相談下さい。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には許可申請を担当できる人材がいないため、安心できる価格で申請代行を依頼したいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から懸念されます。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    日本全国対応

    当事務所は、特殊車両通行許可申請の広範な対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請の依頼を受け付けております。福島に所在しておりますが、大分をはじめとする遠方の地域からの依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望に応じます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書の内容について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書には、詳細かつ具体的な情報が含まれている必要があります。まず、運行経路の詳細が記載されます。これには、出発地から目的地までの経路図、通過する主要な道路や交差点、橋梁やトンネルの位置が含まれます。また、経路上の休憩地点や待機場所も明記されることが望ましいです。次に、運行日時とスケジュールが記載されます。具体的な出発時間、到着予定時間、運行中の休憩時間や場所を詳細に記載します。運行時間帯は、交通量の少ない時間帯を選ぶことが推奨されます。また、運行が複数日にわたる場合には、各日のスケジュールを明確に示します。さらに、安全対策についての記述も必要です。運行中の誘導員の配置計画、交通管理の方法、緊急時の対応策などを詳細に記載します。例えば、経路上の交差点や狭隘な場所での誘導員の配置方法や、交通量が多い区間での交通整理の計画などが含まれます。また、車両の整備状況や安全装置の確認結果も記載します。これにより、車両が安全に運行できることを証明します。さらに、積載物の固定方法や積載状況についても詳細に記載します。積載物が運行中に動かないようにするための固定方法や、安全に積載されていることを示す写真などを添付することが望ましいです。運行計画書には、運転手や誘導員の連絡先や、緊急時の連絡先も記載します。これにより、緊急時に迅速に対応できるようになります。これらの情報を正確かつ詳細に記載することで、審査がスムーズに進み、特殊車両通行許可の取得が可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致