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【特殊車両通行許可/初山別村】10,000円@竹田淳行政書士事務所

初山別村で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、初山別村の運送業務、社会基盤整備を支える事業者様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑日々の業務が多忙を極め、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間が確保できません。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安です。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。

    ☑荷主や元請から早急に特殊車両通行許可を取得するよう求められており、売上向上のためにも対応が必要です。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    初回相談料無料の特典

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そのため、当事務所では特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を駆使して、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書の内容について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書は、詳細かつ正確な情報を提供する必要があります。運行計画書には、以下のような内容が含まれます。

      まず、運行経路の詳細を記載します。これは、出発地点から目的地までの具体的な経路を示すものであり、通過する主要な道路や交差点、橋梁、トンネルなどの情報が含まれます。また、運行経路の地図も添付することが求められます。地図には、経路の詳細なルートが明示されていることが重要です。

      次に、運行日時を明記します。運行開始日および終了日、運行開始時間および終了時間を正確に記載することが必要です。運行日時は、交通量の少ない時間帯を選ぶことで、他の交通への影響を最小限に抑えることが求められます。

      さらに、運行する車両の詳細情報も必要です。車両の仕様、寸法(全長、全幅、全高)、重量(自重および総重量)、軸重などの情報を記載します。これにより、特殊車両が安全に通行できるかどうかが評価されます。

      運行計画書には、運行中の安全対策についても詳細に記載します。例えば、運行中に必要な交通誘導員の配置や、道路の安全確保のための標識やバリケードの設置などが含まれます。また、特殊車両の運行に伴う特別な措置や注意事項も記載することが求められます。

      積載物の詳細も重要です。運搬する荷物の種類、重量、寸法を記載し、必要に応じて積載物の安全性を証明する書類を添付します。特殊な積載物の場合、その取り扱いに関する特別な注意事項や安全対策も記載する必要があります。

      最後に、連絡先情報を記載します。これは、運行に関する問い合わせや緊急連絡先として必要な情報であり、申請者の連絡先や運行管理者の連絡先が含まれます。これにより、緊急時に迅速に対応できる体制が整えられます。

      以上の内容を詳細に記載することで、運行計画書が適切に作成され、特殊車両通行許可の審査がスムーズに進むことが期待されます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致