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【特殊車両通行許可/共和町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請を予定されている共和町の企業様へ
当事務所では、共和町のロジスティックや社会資本整備を担当する企業様を応援するため、お手頃なプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮せずに、お問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまった。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配である。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず、非常に困惑している状態にあります。

    明確な料金体系

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の更新時に注意すべき点は何ですか?

      特殊車両通行許可の更新時には、いくつかの重要な点に注意する必要があります。以下に、更新手続きをスムーズに進めるためのポイントを説明します。

      まず、更新申請のタイミングが重要です。許可の有効期限が切れる前に余裕を持って更新手続きを行うことが推奨されます。一般的には、有効期限の1ヶ月前から更新手続きを開始することが望ましいです。これにより、必要な書類の準備や審査に十分な時間を確保することができます。

      次に、更新申請に必要な書類を正確に揃えることが重要です。更新時には、新規申請と同様に、車両諸元表、車検証、運行経路の地図、運行計画書などが必要です。さらに、前回の許可証のコピーも必要となる場合があります。これらの書類が正確かつ完全であることを確認し、不備がないように注意してください。

      また、前回の運行実績についても考慮する必要があります。更新申請の際には、前回の運行が許可条件に従って適切に行われたかどうかが確認されます。違反や問題があった場合、その対策を講じることが求められます。特に、安全対策が適切に実施されていたかどうかについては、詳細に確認されます。

      さらに、車両の仕様や運行経路に変更がある場合には、更新申請時にその旨を明記し、新たな情報を提供する必要があります。例えば、車両の寸法や重量が変わった場合や、新しい運行経路を設定する場合には、詳細な情報を提出することが求められます。

      安全対策の見直しも重要です。運行環境や経路が変わる場合には、それに応じた新たな安全対策を講じる必要があります。運行計画書には、これらの対策についても詳細に記載し、適切な準備を行うことが重要です。

      最後に、提出書類の正確性と完全性にも注意が必要です。不備や誤りがあると審査が遅れる原因となるため、書類の内容には細心の注意を払う必要があります。これらのポイントを押さえることで、特殊車両通行許可の更新がスムーズに行えるようになります。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致