【特殊車両通行許可/伊達市】10,000円@竹田淳行政書士事務所
伊達市の事業者様へ
伊達市の特殊車両通行許可申請をご予定の企業様へ
当事務所では、伊達市で運送業務や社会資本整備を支える事業者様をサポートするため、利用しやすい報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点があれば、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安が募っています。
☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。
☑荷主や元請から早急に特殊車両通行許可を取得するよう求められており、売上向上のためにも対応が必要です。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えています。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請における積載物の特殊性に対する対応方法は?
特殊車両通行許可の申請において、積載物の特殊性に対する対応方法は非常に重要です。積載物が特殊な場合、その特性を十分に理解し、適切な対応を行うことが求められます。まず、積載物の特性を詳細に把握します。これは、積載物の重量、寸法、形状、材質、危険性などを確認することを意味します。特に、重量や寸法が大きい場合や、形状が不規則な場合、積載方法や運行経路に特別な配慮が必要となります。次に、積載物の固定方法を適切に計画します。積載物が運行中に動かないように、強固な固定具を使用し、確実に固定します。これには、ラッシングベルトやチェーン、ストラップなどが含まれます。固定具は、積載物の形状や重量に応じて選定し、適切な張力で固定します。また、滑り止めマットを使用することで、積載物が車両の床面から滑り落ちるリスクを軽減できます。積載物の安全性を確保するために、運行計画書には積載方法の詳細を記載します。これは、固定具の種類と数、固定場所、積載物の配置図などを含みます。また、積載物の特性に応じた安全対策も記載します。例えば、危険物を積載する場合には、危険物の取り扱い方法や緊急時の対応策を詳細に説明します。さらに、積載物の特性に応じて運行経路を選定します。例えば、大型の積載物を運搬する場合には、道路の幅や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などを考慮し、安全に通行できる経路を選定します。経路上の障害物や狭隘な場所を避けることも重要です。運転手や誘導員に対して、積載物の特性と対応方法についての教育と訓練を実施します。運転手には、積載物の特性を理解し、安全運転を徹底することを教育します。また、積載物が特殊な場合には、運行中の注意点や緊急時の対応についても訓練を行います。最後に、積載物の特性に応じた保険に加入します。積載物が高価な場合や、運搬中のリスクが高い場合には、適切な保険に加入することで、万が一の事態に備えます。保険の適用条件や補償内容を確認し、最適なプランを選択します。これらの方法を取り入れることで、積載物の特殊性に対する適切な対応が可能となり、特殊車両通行許可の申請手続きがスムーズに進むとともに、安全な運行が実現します。
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