【特殊車両通行許可/京極町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
京極町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をお考えの京極町の事業主様へ
当事務所では、京極町のロジスティックやインフラ業務を担当する事業主様を支援するため、リーズナブルなプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請についての疑問点などがあれば、ご遠慮せずに、お問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困惑している。
☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きに十分な時間を割くことができない。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
初回相談料無料の特典
特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、専門の行政書士にご相談いただくことが最適です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そのため、当事務所では特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門知識を駆使して、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可を取得するための最適な運行経路の選定方法は?
特殊車両通行許可を取得するためには、運行経路の選定が非常に重要です。最適な運行経路を選定するための方法について、以下に詳しく説明します。
まず、出発地点と目的地を明確にします。運行経路の選定は、この2点を結ぶ最適なルートを見つけることから始まります。地図上で出発地点と目的地を明示し、その間の経路を計画します。
次に、経路上の道路と橋梁の制限を確認します。特殊車両は通常の車両よりも大きな負荷をかけるため、通行する道路や橋梁の制限や規制を事前に確認することが必要です。これには、幅、高さ、重量に関する制限が含まれます。例えば、狭い道路や低い橋梁は避ける必要があります。
運行経路における交通量も考慮する必要があります。交通量が多い時間帯や混雑する場所を避けることで、運行がスムーズに進行しやすくなります。交通量が少ない時間帯や曜日を選ぶことで、他の交通への影響を最小限に抑えることができます。
次に、経路上の交差点やカーブの数も考慮します。特殊車両は大きな半径を必要とするため、交差点やカーブが少ない経路を選ぶことで、安全な運行が可能になります。また、Uターンが必要な場合は、そのスペースが十分にある場所を選ぶことが重要です。
さらに、安全な停車場所や休憩所の確保も重要です。長距離を運行する場合には、定期的に休憩を取ることが必要です。安全な停車場所や休憩所を事前に確認し、運行計画に組み込むことが求められます。
道路管理者や自治体と事前に連絡を取り、経路の安全性を確認することも重要です。特に、新たな経路を選定する場合や、初めて通行する経路を利用する場合には、道路管理者の協力を得て、安全な運行ができるかどうかを確認します。
最後に、運行経路を地図上に詳細に描画します。出発地点から目的地までのルートを正確に示し、各経由地や停車場所も明示します。運行経路の地図を詳細に作成することで、審査担当者が経路の安全性を評価しやすくなります。
これらの方法を用いて、特殊車両通行許可を取得するための最適な運行経路を選定することができます。正確で詳細な運行経路の計画は、許可取得の成功と安全な運行に直結します。
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