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【特殊車両通行許可/上砂川町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご予定の上砂川町の事業主様へ
当事務所では、上砂川町で運送業務や社会資本整備を支える事業主様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請についての疑問点がありましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑許可を取りたいが方法がわからず困っています。

    ☑日常業務が忙しく、手続きに手が回りません。

    ☑許可を迅速かつ確実に取得したいと考えていますが、自社での申請には不明点があります。必要な書類も分からず、違反による高速道路料金の割引停止が心配です。

    ☑荷主や元請から許可を求められており、売上向上のためにも早急に許可を取得したいです。社内に申請手続を担当できる人材がいない。 ☑安心価格で申請代行を依頼したいと考えている。

    ☑近取り締まりに遭い、早急に特殊車両の通行許可が必要となった。

    簡便な依頼手続き

    特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得するための必要な条件とは?

      特殊車両通行許可を取得するためには、いくつかの必要な条件を満たす必要があります。これらの条件は、主に車両の仕様、運行経路、安全対策などに関連しています。以下にその詳細を説明します。

      まず、車両の仕様に関する条件があります。特殊車両とは、幅が2.5メートル、高さが3.8メートル、長さが12メートル、総重量が20トン、または軸重が10トンを超える車両を指します。これらの基準を超える車両は、特殊車両通行許可を取得する必要があります。車両の寸法や重量が基準を超えている場合、その詳細を記載した車両諸元表や車検証を提出する必要があります。

      次に、運行経路に関する条件があります。運行経路は、車両が通行する予定のルートを示した地図と共に詳細に記載する必要があります。経路には、通行する道路や橋梁の情報、停車場所、運行日時などを含める必要があります。また、経路上の道路や橋梁の耐荷重や通行制限を確認し、安全に運行できるかどうかを事前に検討する必要があります。

      安全対策も重要な条件の一つです。特殊車両は、その大きさや重量から他の交通やインフラに対してリスクを伴うため、適切な安全対策が求められます。例えば、運行中の警備車両の配置、警察との連携、安全標識の設置などが必要です。また、運行計画書には、これらの安全対策の詳細を記載する必要があります。

      さらに、申請内容の正確性と完全性も重要な条件です。提出する書類には、不備や誤りがないように注意する必要があります。書類の不備や誤りがある場合、審査が遅れる原因となるため、申請書類の内容には細心の注意を払う必要があります。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致