MENU

【特殊車両通行許可/七飯町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請を検討中の七飯町の事業主様へ
当事務所では、七飯町の運送業務や社会資本整備を支える企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点などがあれば、ご遠慮なく、ご相談、お問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑元請から特殊車両の使用を求められているため、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困っています。

    ☑日々の業務が多忙を極め、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間が確保できません。

    簡便な依頼手続き

    特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請における積載物の固定方法について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請において、積載物の固定方法は非常に重要です。積載物が運行中に動かないようにすることで、安全な運行を確保し、事故や損傷を防ぐことができます。まず、積載物の特性を詳細に把握します。積載物の重量、寸法、形状、材質などを確認し、それに応じた適切な固定方法を選定します。例えば、重量がある積載物には強力な固定具を使用し、不規則な形状の積載物には専用の固定器具を使用することが必要です。次に、ラッシングベルトやチェーン、ストラップなどの固定具を使用して積載物を固定します。固定具は、積載物の重量や形状に応じて適切な種類を選び、正しい位置に取り付けます。ラッシングベルトは、強度と耐久性があり、積載物をしっかりと固定するために広く使用されます。固定具を使用する際には、適切な張力をかけることが重要です。張力が弱いと積載物が動く可能性があり、張力が強すぎると積載物や固定具自体が損傷する可能性があります。張力を均等にかけることで、積載物を安定させ、安全に運行できるようにします。積載物の固定には、滑り止めマットを使用することも有効です。滑り止めマットは、積載物と車両の床面との間に挟み込み、積載物が滑り落ちるリスクを軽減します。特に、重量のある積載物や滑りやすい材質の積載物に対して有効です。固定具の使用に加えて、積載物の配置にも注意が必要です。積載物は、車両の重心が偏らないようにバランスよく配置します。これにより、運行中の車両の安定性が向上し、事故のリスクが低減します。また、積載物が高く積まれる場合は、重心が高くならないように注意します。積載物の固定状況は、運行前に必ず点検します。固定具がしっかりと装着されているか、張力が適切にかかっているか、滑り止めマットが正しく配置されているかを確認します。運行中にも定期的に点検を行い、固定具の緩みや損傷がないかをチェックします。運転手や積載作業員には、積載物の固定方法についての教育と訓練を実施します。積載物の特性に応じた適切な固定方法を理解し、安全に作業を行うための知識と技術を習得させます。また、緊急時の対応方法についても訓練を行い、運行中に問題が発生した場合に迅速に対応できるようにします。これらの方法を取り入れることで、特殊車両通行許可の申請における積載物の固定を確実に行い、安全かつ効率的な運行を実現することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致