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【松田町/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の松田町の企業様へ
当事務所では、松田町の物流業務、インフラ業務を支える事業主様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困っている。

    ☑毎日の業務が多忙で、手続きを進める時間が取れない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取りたいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類も不明なため不安がある。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。

    ☑荷主や元請から早急に特殊車両通行許可を取得するよう求められており、売上向上のためにも対応が必要だ。

    高い申請成功率

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請において高い成功率を誇っています。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、成功に導きます。

    個別対応の徹底

    クライアント一人ひとりの状況やニーズに応じた最適なアプローチを提案し、特殊車両通行許可申請に関する丁寧なサービスを提供しています。

    豊富な実績

    特殊車両通行許可申請において豊富な実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼を得ています。高品質なサービスを提供し続けます。

    迅速な対応力

    当オフィスの強みは迅速な対応力です。お客様からのご依頼に迅速に対応し、特殊車両通行許可申請の手続きをスピーディに進めます。

    信頼の実績

    多くのクライアント様から信頼を得てきた実績に基づき、特殊車両通行許可申請に関するご相談に対して、最適なサポートを提供します。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請にはどのような書類が必要ですか?

      特殊車両通行許可の申請には、以下のような書類が必要となります。まず、基本的な申請書類として「特殊車両通行許可申請書」があります。この申請書には、申請者の情報(氏名、住所、連絡先など)、車両の仕様(車両の種類、寸法、重量など)、運行経路、運行日時、運搬する荷物の詳細などを記載します。次に、車両の仕様を証明するための書類として「車両諸元表」や「車検証」が必要です。これらの書類には、車両の寸法や重量、登録情報が記載されています。また、運搬する荷物の内容を詳細に説明する書類も必要です。荷物が特別な機材や装置の場合、その仕様書や安全性を証明する書類も提出することがあります。さらに、運行経路の地図や運行計画書も必要です。運行経路の地図には、具体的な通行ルートや停車場所が記載されており、運行計画書には運行の詳細なスケジュールや安全対策が記載されています。場合によっては、経路上の道路管理者や地元自治体の承認書も必要となることがあります。これらの書類をすべて揃えて申請することで、道路管理者が適切な審査を行い、安全な通行を確保することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致