【東秩父村/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
東秩父村の事業者様へ
東秩父村内で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、東秩父村のロジスティック業務やインフラ整備を支える事業者様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要だ。
☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、リーズナブルな価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務だ。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
日本全国対応
当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
特殊車両通行許可申請は、各地域の道路状況や交通規制を熟知していることが重要です。当事務所では、日本全国の道路情報を詳細に把握しており、お客様の車両が安全かつ効率的に通行できるよう、最適なルートを提案いたします。遠方のお客様からのご依頼にも迅速に対応し、オンラインでの相談や書類のやり取りを通じて、スムーズな手続きを実現いたします。
また、特殊車両通行許可申請に関する法律や規制は地域ごとに異なる場合があるため、地域ごとの専門知識を持つスタッフが対応いたします。各地域の特性を考慮した的確な申請を行い、許可取得をサポートいたします。日本全国どこからでも、特殊車両通行許可申請に関するご相談をお受けし、最適なソリューションを提供いたします。
当事務所のオンライン申請システムは、お客様がどこにいても迅速かつ効率的に特殊車両通行許可申請を行えるよう設計されています。インターネットを通じて必要な書類を送信し、リアルタイムで申請状況を確認できるため、遠方のお客様でも安心して手続きを進めることができます。地域を問わず、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるニーズに応え、お客様のビジネスをサポートいたします。
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よくある質問
Q.許可を受ける車検証の有効期限が切れそうですが、通行許可の申請はできますか?
特殊車両の通行許可を申請する際には、有効な車検証の写しが必要です。車検証の有効期限が切れそうな場合は、車検を通してから申請することをお勧めします。
Q.車検証の所有者がディーラー名義ですが、申請できますか?
車検証には「所有者」と「使用者」が記載されていますが、ローンやリース車で所有者がディーラーやローン会社名義の場合でも、使用者欄に申請者名が記載されていれば申請可能です。
Q.特殊車両通行許可証の条件書に出てくる「誘導車」とはどんな車で、どのような役割がありますか?
誘導車は、特殊車両がカーブや交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するために配置されます。普通の乗用車で大丈夫ですが、「特殊車両誘導中」と表示する必要があります。
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