【特殊車両通行許可申請/杉戸町】10,000円@行政書士代行
杉戸町の事業者様へ
杉戸町内で特殊車両通行許可申請をご予定の企業様へ
当事務所では、杉戸町のロジスティック業務や社会資本整備を支える事業者様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可の取得方法がわからず困っている。
☑日々の業務が忙しく、特殊車両通行許可手続きに時間を割けない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請には多くの疑問点があり、必要書類も分からず不安がある。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要だ。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
迅速な特殊車両通行許可の取得
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
特殊車両通行許可の取得には、道路法や道路交通法に基づく厳格な基準を満たす必要があります。当事務所では、これらの基準を熟知した専門家が、書類作成から申請までを一貫してサポートいたします。審査が迅速に進むよう、必要な書類を正確に準備し、申請手続きを進めます。また、申請内容に不備がないよう、事前に徹底的に確認し、確実な許可取得を目指します。
特殊車両通行許可申請においては、審査の遅延や不許可のリスクを最小限に抑えるため、専門家のサポートが不可欠です。当事務所では、長年の経験と実績に基づくノウハウを活かし、お客様のビジネスが円滑に進むよう全力でサポートいたします。迅速な特殊車両通行許可の取得を実現し、お客様の信頼に応えるため、常に最善のサービスを提供いたします。
また、当事務所では、特殊車両通行許可申請の迅速な取得を実現するために、最新の申請システムやツールを活用しております。申請手続きの進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行うことで、お客様のビジネスにおける時間的なロスを最小限に抑えます。特殊車両通行許可申請に関するすべての手続きをスムーズに進め、お客様のビジネスの成功をサポートいたします。
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よくある質問
Q.高さの制限がある箇所(例えばトンネルなど)での特殊車両の取り扱いはどうなりますか?
車道中心の高さから10cm減じた値と車道端の高さの値の小さい方を制限値としますが、3.8m未満の場合は標識により制限します。条件を付して通行を許可する場合もあります。
Q.特殊車両通行許可を受けずに道路を走行した場合、どうなりますか?
行政指導や行政処分を受けることになります。許可を得ずに通行する特殊車両に対しては厳正に対応されます。
Q.オンライン申請でも時間が掛かる場合がありますか?
はい、個別審査が発生する場合や申請件数の増加により、オンライン申請でも時間がかかることがあります。
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杉戸町を含む関東地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
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特殊車両通行許可申請 群馬県