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【愛川町/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の愛川町の事業者様へ
当事務所では、愛川町の物流業務、社会基盤整備を支える企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配だ。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したい。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困っている。

    ☑毎日の業務が多忙で、手続きを進める時間が取れない。

    豊富な実績

    我々は、特殊車両通行許可申請において豊富な実績を持っています。これまでに多くのクライアント様からご依頼をいただき、成功に導いてきました。その経験を活かし、今後も高品質なサービスを提供してまいります。

    迅速な対応力

    当オフィスの強みの一つは、迅速な対応力です。お客様からのご依頼に対して、速やかに対応し、スピーディに手続きを進めます。お客様の時間を大切にし、効率的なサービスを提供いたします。

    信頼の実績

    我々は、これまでに多くのクライアント様から信頼を得てきました。信頼の実績に裏付けられたサービスを提供し、今後もお客様の期待に応えてまいります。特殊車両通行許可申請に関するご相談は、ぜひ当オフィスにお任せください。

    高品質なサービス

    当オフィスでは、高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じて、最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。常にお客様の立場に立ったサービスを心掛けています。

    プロフェッショナルな対応

    我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、常に高い品質のサービスを提供しています。クライアントの要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可申請とは何ですか?

      特殊車両通行許可申請とは、一般的な道路交通法規を超える大きさや重量の車両が公道を走行するために必要な許可を取得する手続きです。この申請は、通常の車両では通行できない道路や構造物を安全に通行するために必要であり、適切な安全対策や運行計画が求められます。例えば、大型建設機械や超重量物を運搬するトレーラーなど、通常の基準を超える車両が対象となります。許可申請には、車両の詳細な仕様、運行経路、安全対策計画などの情報を含める必要があります。これにより、車両が通行する際の安全性を確保し、道路や構造物に与える影響を最小限に抑えることができます。申請手続きは通常、地方自治体や道路管理者に対して行い、書類の提出と審査を経て許可が与えられます。申請が受理されると、指定された経路や条件に従って車両の通行が許可されます。許可が下りるまでの期間は申請内容の複雑さや提出先の処理能力によりますが、1週間から数ヶ月かかることもあります。特に、大規模な運搬や特殊な車両を使用する場合には、計画段階から準備を進め、必要な書類を揃えることが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致