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【大多喜町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご検討中の大多喜町の事業主様へ
当事務所では、大多喜町の運送業務、社会基盤整備を担当する企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑最近の取り締まりで、特殊車両通行許可の入手が急務となりました。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められているため、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    高い信頼性

    我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。

    専門知識の提供

    特殊車両通行許可申請に関する専門知識を活かし、クライアント様に対して的確なアドバイスを提供します。初めての方でも理解しやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

    効率的な申請プロセス

    当オフィスでは、効率的な特殊車両通行許可申請のプロセスを確立しています。書類の準備から申請完了まで、スムーズかつ迅速に進行することで、お客様の負担を軽減します。

    高い申請成功率

    多くの実績に裏打ちされた高い申請成功率を誇ります。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、特殊車両通行許可申請の成功に導きます。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請手続きはどのように行いますか?

      特殊車両通行許可の申請手続きは、以下のステップで行われます。まず、申請者は所管の道路管理者に対して申請書を提出します。この申請書には、車両の仕様、運行経路、運行日時、運搬する荷物の詳細など、必要な情報をすべて記載する必要があります。申請書は、道路管理者のウェブサイトからダウンロードできることが多く、オンラインでの提出も可能な場合があります。次に、提出された申請書は、道路管理者によって審査されます。この審査では、車両が通行する経路の道路状況や橋梁の耐荷重などが確認されます。また、安全運行のために必要な措置が取られているかどうかもチェックされます。場合によっては、現地調査が行われることもあります。審査が完了し、問題がなければ、道路管理者から通行許可が発行されます。許可証には、通行できる経路や日時、遵守すべき条件などが詳細に記載されています。最後に、申請者は許可証を受け取り、指定された条件に従って運行を行います。運行中は、許可証を車両に備え付け、いつでも提示できるようにしておくことが求められます。この手続きを適切に行うことで、特殊車両の安全な運行が可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
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        (受付時間9:00~18:00・土日対応致