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【北区/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

北区内で特殊車両通行許可申請をご検討中の事業主様へ
当事務所では、北区内のロジスティック業務やインフラ業務を支える企業様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請には多くの不明点があり、必要書類も分からず不安が募る。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配。

    ☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要。

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の入手が急務。

    豊富な実績

    我々は、特殊車両通行許可申請において豊富な実績を持っています。これまでに多くのクライアント様からご依頼をいただき、成功に導いてきました。その経験を活かし、今後も高品質なサービスを提供してまいります。

    迅速な対応力

    当オフィスの強みの一つは、迅速な対応力です。お客様からのご依頼に対して、速やかに対応し、スピーディに手続きを進めます。お客様の時間を大切にし、効率的なサービスを提供いたします。

    信頼の実績

    我々は、これまでに多くのクライアント様から信頼を得てきました。信頼の実績に裏付けられたサービスを提供し、今後もお客様の期待に応えてまいります。特殊車両通行許可申請に関するご相談は、ぜひ当オフィスにお任せください。

    高品質なサービス

    当オフィスでは、高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じて、最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。常にお客様の立場に立ったサービスを心掛けています。

    プロフェッショナルな対応

    我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、常に高い品質のサービスを提供しています。クライアントの要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      通行許可が必要な車両とは?

      特殊車両通行許可が必要な車両には、一般的な道路交通法に定められた寸法や重量を超えるものが含まれます。具体的には、以下のような車両が対象となります。

      まず、車両の寸法に関しては、全長、全幅、全高がそれぞれ一定の基準を超える場合に通行許可が必要です。具体的には、全長が12メートルを超える車両、全幅が2.5メートルを超える車両、全高が3.8メートルを超える車両が対象となります。また、軸重や総重量が基準を超える場合も許可が必要です。例えば、単軸の軸重が10トンを超える場合や、総重量が20トンを超える場合が該当します。

      次に、特殊な用途で使用される車両も許可が必要です。これには、建設機械やクレーン車、大型トレーラーなどが含まれます。これらの車両は、通常の道路交通において安全に運行するために特別な許可が必要とされます。

      さらに、積載物の形状や重量が特殊な場合も許可が必要です。例えば、長大な鉄骨や重機、大型のタンクなどを積載する場合、通常の車両規格を超えることが多いため、事前に許可を取得する必要があります。

      我々は、事業者様がどのような車両や積載物が許可対象となるかを正確に理解できるよう、具体的な情報を提供いたします。例えば、車両の寸法や重量の測定方法、積載物の取り扱いに関するガイドラインなどを提供し、正確な情報をもとに許可申請を行えるようサポートいたします。

      許可が必要な車両や積載物に関する具体的な情報や疑問点がある場合は、いつでもお問い合わせください。我々の専門スタッフが丁寧に対応し、最適な解決策を提供いたします。また、必要な書類の準備や申請手続きの詳細についてもアドバイスを行っておりますので、安心してご利用ください。

      我々のサービスでは、許可が必要な車両や積載物に関する情報提供から申請手続きまで一貫してサポートいたします。事業者様が安全かつ効率的に運行を続けられるよう、全力でサポートいたします。正確な情報提供と迅速な手続きを実現するために、我々の専門知識と経験を活かして対応いたします。

        事務所電話番号:0246-30-9300
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