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【伊勢原市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の伊勢原市の事業者様へ
当事務所では、伊勢原市の物流業務、社会資本整備を支える企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず困惑している。

    ☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きに十分な時間を割くことができない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からず不安を感じている。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要である。

    高い申請成功率

    多くの実績に裏打ちされた高い申請成功率を誇ります。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、特殊車両通行許可申請の成功に導きます。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

    オンライン申請システムの活用

    最新のオンライン申請システムを活用し、場所を問わず特殊車両通行許可申請の手続きを進めます。効率的なサービスを提供し、迅速な対応が可能です。

    豊富な経験と実績

    特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼されています。経験に基づく的確なサポートを提供し、成功に導きます。

    プロフェッショナルなアプローチ

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供しています。お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスを丁寧にサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の審査基準とは何ですか?

      特殊車両通行許可の審査基準は、主に車両の仕様、安全性、運行経路の適合性、運行計画の妥当性などに基づいています。まず、車両の仕様については、幅、高さ、長さ、総重量、軸重が特殊車両の基準を満たしていることが必要です。これにより、車両が道路や橋梁、トンネルなどのインフラに対して過度な負担をかけないようにします。次に、安全性については、車両の整備状況や安全装置の有無、運行中の安全対策が確認されます。これには、ブレーキやタイヤの状態、灯火装置の動作、誘導員の配置などが含まれます。運行経路の適合性については、経路上の道路状況や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などが審査されます。これにより、車両が安全に通行できるかどうかが判断されます。運行計画の妥当性については、運行日時や頻度、他の交通に対する影響などが審査されます。特に、交通量が多い時間帯や経路を避けることが求められます。これらの審査基準を満たすことで、特殊車両の通行が許可されます。審査は、提出された書類の確認や現地調査を通じて行われ、問題がなければ通行許可が発行されます。審査基準を十分に理解し、適切な対応を行うことで、スムーズに許可を取得することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致