【ふじみ野市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
ふじみ野市の事業者様へ
ふじみ野市で特殊車両通行許可申請をご予定の企業様へ
当事務所では、ふじみ野市内の物流業務や社会基盤整備を担当する企業様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めてのご相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可の取得方法が不明で困っている。
☑日常の業務が忙しすぎて、特殊車両通行許可の手続きを行う時間がない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請手続きに多くの疑問点があり、必要書類も分からず不安がある。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。
☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要だ。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。
特殊車両通行許可申請手続きには、多くの書類が必要となりますが、当事務所ではそれらの書類を一括して取り扱い、迅速に処理いたします。お客様が必要書類を揃える手間を最小限に抑え、効率的に手続きを進めます。また、書類の不備や不足がないよう、事前に徹底的に確認し、スムーズな申請をサポートいたします。
さらに、オンライン申請システムを活用することで、申請手続きの進捗状況をリアルタイムで把握できるようにしております。お客様はいつでも申請の状況を確認できるため、安心して手続きをお任せいただけます。特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するためのサポートを提供いたします。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する手続きをスムーズに進めるため、各種のテンプレートやチェックリストを用意しております。これにより、お客様が必要な情報を漏れなく提供できるよう支援し、手続きの効率化を図っております。また、役所との連絡や調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様は本業に専念することができます。
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よくある質問
Q.包括申請とは?
包括申請は、複数台をまとめて一度に申請する方法ですが、車種、経路、積載物、通行期間が同じ場合に限られます。
Q.一般制限値で最高限度が設けられているのに、特殊車両の通行許可でその限度を超える車両が通行できるのはなぜですか?
車両制限令の最高限度は道路構造令と同じであり、条件を付せば安全な通行が可能な場合があります。例えば、「徐行による衝撃加重の軽減」や「対向車線の制限による総荷重の軽減」などがあります。
Q.高さの制限がある箇所(例えばトンネルなど)での特殊車両の取り扱いはどうなりますか?
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