【特殊車両通行許可/滋賀県】10,000円@行政書士代行

滋賀県の事業者様へ

滋賀県で特殊車両通行許可申請を検討中の企業様へ
弊所では、滋賀県内の物流やインフラを支える事業者様をサポートするために、お手頃な価格で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。加えて、特殊車両通行許可申請に関する質問や疑問のご相談は、初回無料で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できるスタッフが不足しているため、手頃な価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりを受け、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、特殊車両通行許可を取らずに運行していることが法令遵守の観点から懸念される。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低コストで確実に特殊車両通行許可を取得したい。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

特殊車両通行許可専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。特殊車両通行許可申請には、車両の寸法や重量、運行ルートに関する詳細な情報が必要です。これらの情報を正確に把握し、適切な申請書類を作成するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、申請に必要な事項についてわかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。
お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。特殊車両通行許可申請は、通常の車両とは異なり、道路運送車両法や道路交通法など、さまざまな法令に基づいて行われます。そのため、適切な法令理解と遵守が求められます。当事務所では、最新の法令改正にも対応し、常に最新の情報を提供できるよう努めています。
初めて特殊車両通行許可申請をお考えの方でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。特殊車両通行許可申請の過程で必要となる書類の作成、役所とのやり取り、運行ルートの確認など、全ての手続きを一括してサポートします。これにより、お客様は本業に専念しながら、確実に許可を取得することができます。
特殊車両通行許可申請に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様のビジネスを支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。
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よくある質問.1
事務所に訪問しなければ相談できませんか?
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問なしで完了することができます。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールを通じて対応しております。このため、お客様がわざわざ事務所に足を運ぶ必要はなく、リモートでのご相談が可能です。
特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当事務所ではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお伺いいたします。このアプローチにより、お客様の貴重な時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることが可能です。
お客様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当事務所は電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に応じることができます。この方法により、お客様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることが可能です。
特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当事務所の特殊車両通行許可申請専門の行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。
よくある質問.2
対応地域に制限はありますか?
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。
当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。
土日に相談したいのですが?
特殊車両通行許可申請に関して、土日や祝日にご相談いただきたい場合も、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。
特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。
お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、土日祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
よくある質問.3
報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する報酬は成功報酬制を採用しております。具体的な報酬支払いのタイミングと手続きについて、以下のようにご説明いたします。
まず、特殊車両通行許可申請の業務に着手する際に、お見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。このお見積もりには、申請に必要なすべての費用が明示されており、お客様が事前に把握できるようになっています。
次に、特殊車両通行許可申請の手続きを進め、無事に許可証を取得した段階で、報酬の支払いが発生いたします。具体的には、当事務所が特殊車両通行許可証を取得し、お客様にその旨をお知らせした後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。お振込みの確認が取れ次第、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。
このように、特殊車両通行許可申請の報酬支払いは、許可証の取得が確定してからとなりますので、お客様には安心してご依頼いただける体制を整えております。また、特殊車両通行許可申請に関する費用は、事前のお見積もりで明確に示されているため、追加費用が発生することはありません。
特殊車両通行許可申請の成功報酬制について、さらに詳しく以下のポイントをご参照ください:
申請着手時の見積もり作成:特殊車両通行許可申請に関する詳細な見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。
許可証取得後の支払い:特殊車両通行許可証が取得された後、1週間以内にお振込みいただきます。
入金確認後の許可証送付:お振込みの確認が取れた時点で、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。
安心の成功報酬制:許可証が取得できなかった場合には報酬は発生しませんので、リスクを最小限に抑えることができます。
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様にとって最も安心できる報酬支払い方法を提供しております。特殊車両通行許可申請に関する詳しいご説明やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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滋賀県を含む近畿地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
近畿地方整備局
滋賀国道事務所
福知山河川国道事務所
京都国道事務所
大阪国道事務所
豊岡河川国道事務所
姫路河川国道事務所
兵庫国道事務所
奈良国道事務所
和歌山河川国道事務所
紀南河川国道事務所
福井河川国道事務所
滋賀県県道管理者
滋賀県の営業範囲は?
滋賀県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
特殊車両通行許可申請の手続きには、多くの書類準備や手続きが必要となります。これには、車両の詳細な情報や運行ルートの選定、提出書類の作成などが含まれます。これらの手続きを効率的に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、これらの手続きを迅速かつ確実に進めるためのノウハウを持ち、透明な料金体系で高品質なサービスを提供しております。
明確な料金体系を実現するために、当事務所では、効率的な業務プロセスを導入し、無駄を省いた運営を行っています。例えば、オンライン申請システムを活用することで、書類の提出や手続きの進捗管理を効率化し、コスト削減を図っています。また、経験豊富なスタッフが迅速に対応することで、手続きのスピードと正確性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるサービスを提供しております。
特殊車両通行許可申請に関する費用についても、事前に明確にお知らせすることで、お客様にとって安心してご利用いただける環境を整えています。見積もりの段階で、全ての費用を明示し、追加料金が発生しないように配慮しております。これにより、お客様は予算を計画的に管理し、安心して手続きを進めることができます。
特殊車両通行許可申請に関するサービスを提供する際には、料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたします。お客様が納得して手続きを進められるよう、細かい部分までしっかりと説明し、安心してご依頼いただける環境を整えております。料金に関する透明性を確保することで、お客様に信頼されるサービスを提供し続けることを目指しております。
当事務所では、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得するための全面的なバックアップを行います。料金体系の透明性を重視し、安心してご利用いただける環境を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。我々は、お客様のビジネスを支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき発行される許可であり、特殊車両が公道を通行するために必要なものです。通称「特車」とも呼ばれ、車両の構造、通行経路、通行条件を特定して許可されます。一般的制限値を超える車両の通行は、道路の安全性や交通の円滑な流れを維持するために、厳密な許可手続きが求められます。
特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために設けられ、大型の建設機械や特殊な貨物を運搬する車両が適切に通行できるようにするものです。申請者は、道路管理者に対して詳細な書類を提出し、通行許可を申請します。必要な書類には、申請書、車両内訳書、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図などが含まれます。
申請は、通行経路を管理する道路管理者に対して行われますが、複数の道路管理者にまたがる場合でも、一括して申請が可能です。道路管理者は、提出された申請書類を基に、他の管理者と協議を行い、許可の可否を判断します。許可が下りた場合、通行条件が付けられることがあります。例えば、徐行や夜間走行などの制限が設けられることがあります。
許可証の発行には数週間から数カ月かかることがありますが、これは車両の特性や通行経路の条件、管理者間の協議の進捗状況により異なります。申請手続きが複雑な場合、追加の資料が要求されることもあります。
2022年4月1日から導入された特殊車両通行確認制度は、従来の特殊車両通行許可制度を補完するものであり、手続きの簡素化と迅速化を図るものです。この新制度により、申請者の負担が軽減され、許可取得までの期間が短縮されることが期待されています。特殊車両通行確認制度は、申請内容の確認が迅速に行われ、許可の発行がスムーズに進むように設計されています。
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は、道路インフラの保全と交通安全の確保を目的としています。これにより、道路の利用者全体にとって安全で円滑な交通環境を提供しつつ、社会経済活動の継続を支える重要な役割を果たしています。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
特殊車両通行許可の意義と必要性
特殊車両通行許可は、日本の道路インフラを保護し、交通安全を確保するために極めて重要な制度です。特殊車両とは、車両制限令に基づく基準を超える重量や寸法を持つ車両を指し、無許可で通行することで道路や橋梁に重大な損傷を与える可能性があります。そのため、道路管理者は特殊車両通行許可を厳格に管理し、許可を受けずに通行する車両や許可条件に違反する車両に対して厳しい取り締まりを行っています。
取締りの一環として、取締基地が設置されており、違反車両は道路脇に誘導され、重量や寸法の計測が行われます。法令違反が確認された場合、措置命令や指導警告が実施されます。特に繰り返し違反を行う事業者に対しては、行政指導の公表、許可の取消し、告発などの厳格な措置が取られます。また、平成25年3月1日より、特殊車両の通行に関する規制が強化され、違反に対する取り締まりが一層厳しくなりました。
この規制強化は、道路インフラの保護と交通安全の確保を目的としています。具体的には、軸重20トン超過の違反が1ヶ月以内に2回確認された場合や、軸重20トン以下の違反が3ヶ月以内に20回確認された場合に警告書が発出されます。これにより、事業者は法令遵守を意識せざるを得ない状況が作られます。
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特車申請代行@竹田淳行政書士事務所