車庫証明とはどのような書類の記入方法が必要なのか?
車庫証明とはどのような書類の記入方法が必要なのか?
車庫証明を申請する際に提出する書類は4種類ありますが、その中には、記入方法に注意が必要なものも含まれています。特に、自動車保管場所証明申請書と保管場所の所在図・配置図の2つは、誤りやすいので注意が必要です。ここでは、書類の記入方法について説明します。
自動車保管場所証明申請書の記入方法
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を取得する際に必ず提出しなければなりません。主な項目と注意点は以下の通りです。
車両の情報
車両のメーカー名や型式、車体番号、寸法を記入しましょう。メーカー名の欄には車種を書く必要はありません。車両の寸法は右詰めで記入します。
車両の使用者および保管場所(車庫)の情報
車庫は使用者の住所から2km以内という条件があります。申請者欄に記入するのは、書類を提出する人ではなく、使用者の氏名と住所です。
車庫の所有者
車庫を自分で所有している場合は「自己」、他の人が所有している場合は「他人」、共有している場合は「共有」を選びます。
新規・代替欄
初めて使用する車庫で車庫証明がまだ発行されていない場合は「新規」、以前から使用していた車庫で既に車庫証明が発行されている場合は「代替」を選択します。新規の場合、車両番号は記入しなくても構いません。
保管場所の所在図・配置図の記入方法
保管場所の所在図・配置図には、自宅の位置や駐車場の配置を記入します。左側が所在図で、右側が配置図です。手書きでも構いませんが、印刷した地図を貼り付けると、簡単に書類を作成できます。
所在図 所在図には、自宅の位置、駐車場の位置、その間の直線距離、目標となる建物(小学校や駅など)、付近の道路を書きます。直線距離を記入する際には、自宅と駐車場を直線で結びましょう。ただし、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が以前と変わらない場合や、既に車両を所有していて買い替える場合のいずれかに該当する際には省略が可能です。
配置図 配置図には、駐車場の内部と付近の道路を記入します。入り口の幅、駐車場の大きさ、入り口側の道路の幅については具体的な数値も記入しましょう。所在図とは異なり、配置図は省略できません。