【いわき中央署/車庫証明】
6,780円
竹田淳行政書士事務所

竹田淳行政書士事務所は車庫証明専門の行政書士事務所です。

いわき中央警察署管内での車庫証明申請は竹田淳行政書士事務所へお任せ下さい。

書類提出・受領代行6,780円(税別)

申請書作成:2000円(税別)
所在図・配置図:4000円(税別)
使用承諾書取得代行:5000円(税別)

上記ご依頼費用の他に下記の費用が掛かります。
警察署への申請手数料:2,750円
車庫証明返送用レターパック代:370円
交通費(ガソリン代):実費

竹田淳行政書士事務所の代表の竹田と申します。

いわき中央警察署管内の皆様の生活に欠かせない自動車関係手続のお手伝いをさせていただきたいと思い当サイトを立ち上げました。

お急ぎの申請にもできる限り対応いたします。

いわき中央警察署管内での車庫証明申請は当事務所にお任せ下さい。

<電話問い合わせ>

0246-30-9300
090-2955-2418
(平日9:00~18:00)

①お問い合わせ

②お申し込み
(電話またはお申し込みフォームから)

③必要書類発送
(お客様)

④申請書類を警察署へ提出
(当事務所)

⑤車庫証明の受領
(当事務所)

⑥お客様からの入金確認

⑦お客様へ車庫証明を発送

※1警察署への提出時期について
原則として書類到着後3営業日内に警察署へ提出いたします。
但し①配置図作成のための敷地内立ち入りについての管理者の承諾が得られない場合
②使用承諾書の発行に時間を要した場合には早々の遅れが生じます。
この遅れにつきましては当事務所は一切の責任を負いません。

※2お客様への車庫証明の発送について
お客様への車庫証明の発送は当事務所への入金が確認された後に行います。
お申し込み後は速やかな入金をお願いします。

<電話番号>
0246-30-9300
090-2955-2418

いわき中央警察署管内の地域

いわき中央警察署が管轄する地域は以下の地域です。

いわき市 石森、泉もえぎ台、内郷内町、内郷小島町、内郷高野町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴町、内郷御台境町、内郷御厩町、内郷宮町、大久町大久、大久町小山田、大久町小久、小川町上平、小川町上小川、小川町塩田、小川町柴原、小川町下小川、小川町関場、小川町高萩、小川町西小川、小川町福岡、小川町三島、小島町、草木台、桜ケ丘、郷ケ丘、自由ケ丘、常磐岩ケ岡町、常磐長孫町、常磐上矢田町、常磐上湯長谷町、常磐下船尾町、常磐下湯長谷町、常磐白鳥町、常磐関船町、常磐西郷町、常磐藤原町、常磐馬玉町、常磐松が台、常磐松久須根町、常磐三沢町、常磐水野谷町、常磐湯本町、平、平赤井、平赤井比良、平荒田目、平泉崎、平薄磯、平大室、平鎌田、平上荒川、平上大越、平上片寄、平上神谷、平上高久、平上平窪、平神谷作、平上山口、平北神谷、平北白土、平絹谷、平鯨岡、平小泉、平塩、平下荒川、平下大越、平下片寄、平下神谷、平下高久、平下平窪、平下山口、平菅波、平鶴ケ井、平豊間、平中神谷、平中塩、平中平窪、平中山、平沼ノ内、平沼ノ内諏訪原、平原高野、平藤間、平幕ノ内、平馬目、平水品、平南白土、平谷川瀬、平山崎、平吉野谷、平四ツ波、中央台飯野、中央台鹿島、中央台高久、葉山(3丁目)、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、久之浜町田之網、久之浜町西、久之浜町久之浜、平成、三和町上市萱、三和町上永井、三和町上三坂、三和町合戸、三和町差塩、三和町下市萱、三和町下永井、三和町下三坂、三和町中寺、三和町中三坂、三和町渡戸、明治団地、好間工業団地、好間町愛谷、好間町今新田、好間町大利、好間町小谷作、好間町上好間、好間町川中子、好間町北好間、好間町榊小屋、好間町下好間、好間町中好間、四倉町、四倉町大森、四倉町上岡、四倉町上仁井田、四倉町上柳生、四倉町狐塚、四倉町駒込、四倉町塩木、四倉町下仁井田、四倉町下柳生、四倉町白岩、四倉町玉山、四倉町戸田、四倉町中島、四倉町長友、四倉町名木、四倉町細谷、四倉町薬王寺、四倉町八茎、四倉町山田小湊、若葉台、川前町小白井、川前町上桶売、川前町川前、川前町下桶売

車庫証明の重要性

地域コミュニティの秩序維持:車庫証明は、地域コミュニティ内での秩序維持にも寄与します。適切な駐車スペースの確保が義務付けられることで、住民間のトラブルを減少させることができます。車両が適切に保管されることで、騒音や景観の問題が減り、より快適な住環境が保たれます。

環境への配慮:車庫証明制度は、環境保護にも貢献します。自動車の保管場所を厳格に管理することで、地面の汚染や排水問題を防ぐことができます。特に、油やその他の有害物質が地面に染み出すのを防ぐために重要です。適切な保管場所では、これらの物質が適切に処理され、環境への影響が最小限に抑えられます。

資産価値の保護:自動車を適切に保管することは、その資産価値を保護することにもつながります。車庫証明があることで、車両が安全で適切な状態で保管されていることが保証され、車両の劣化を防ぎます。これにより、再販時の価値が高く保たれ、経済的な利益にも寄与します。

行政書士は車庫証明手続きにおける法令や条例に精通しており、必要な書類や手続きの細かい部分まで正確に把握しているため、ミスなく迅速に対応することができます。これにより、申請者自身が直面する可能性のある法的な問題や手続きの遅延を防ぐことができます。

車庫証明の申請は多くの細かい手続きを要するため、専門的な知識がないと時間がかかることが多いですが、行政書士に依頼することで、これらの手続きを効率的に進めることができ、申請者の時間と労力を大幅に節約することが可能です。

行政書士は申請プロセス全体を通じて正確なアドバイスとサポートを提供することができるため、申請者が不明点や疑問を抱えることなく、スムーズに手続きを進めることができます。これは、特に車庫証明の取得が初めての方にとっては非常に重要です。

書類提出・受領代行6,870円(税別)

申請書作成:2000円(税別)
所在図・配置図:4000円(税別)
使用承諾書取得代行:5000円(税別)

上記ご依頼費用の他に下記の費用が掛かります。
警察署への申請手数料:2,750円
車庫証明返送用レターパック代:370円
交通費(ガソリン代):実費

<電話問い合わせ>

0246-30-9300
090-2955-2418
(平日9:00~18:00)

申請書類提出先
(管轄警察署)
いわき中央警察署
住民票又は印鑑登録証明書
(個人)
いわき市役所
登記簿謄本又は印鑑証明書
(法人)
福島地方法務局いわき支局

<電話問い合わせ>

0246-30-9300
090-2955-2418
(平日9:00~18:00)

委任状は車庫証明に必要か

行政書士に車庫証明手続の代行を依頼するのに委任状は必要か迷うことがるかもしれません。

しかし、少なくとも、福島県警いわき中央警察署への車庫証明手続代行依頼については委任状は不要です。

確かに、同じ福島県警でも、棚倉警察署のように、行政書士の氏名等を申請書自体へ記載することを要求する警察署はありますが、委任状までは要求されません。

車庫証明の必要書類のダウンロード

いわき中央警察署の車庫証明申請の必要書類のダウンロードサイトを探す方もいると思います。
そこで、ここでは、いわき中央警察署での車庫証明申請の必要書類のダウンロード先へのリンクを紹介します。

車庫証明の申請書のダウンロード

いわき中央警察署の車庫証明の申請書のダウンロード先へのリンクは下記となります。

→いわき中央警察署の車庫証明申請書ダウンロード先へのリンクはコチラ

但し、いわき中央警察署の申請書は以下の点で他の都道府県の車庫証明申請書と異なることがありますので、ご注意下さい。

・申請書が5枚綴りになっている
・車庫証明を取る自動車が「代替(買換え)」の場合には旧い自動車の自動車登録番号を記載する必要がある
・軽自動車の所有の有無を問われ、所有している場合には、その台数を記載する必要がある。

車庫証明の委任状のダウンロード

前述のように、福島県警いわき中央警察署への車庫証明手続代行依頼については委任状は不要です。

なので、ダウンロード先へのリンクの紹介もありません。

車庫証明の配置図のダウンロード

いわき中央警察署の車庫証明の配置図のダウンロード先へのリンクは下記となります。

→いわき中央警察署の車庫証明の配置図ダウンロード先へのリンクはコチラ

但し、いわき中央警察署の配置図の記載に際しては以下の点をご注意下さい。

・別紙としてグーグルマップなどのプリントアウトも添付できる。
・保管場所の前面の道路の道幅を記入する必要があります。
・自動車の保管スペースはメートル単位で記入する必要があります。
・複数の自動車を保管する駐車場の場合はそれぞれの保管スペースを明らかにする必要があります。
・使用者の自宅(使用の本拠の位置)と保管場所が異なる場合には、互いの位置を直線で結んで距離を記入する必要があります。
・車両収容可能台数欄は、普通車の場合、1台当たりの必要面積を5m×2mを基準として概略の車両収容可能台数を記入する必要があります。

車庫証明の承諾書のダウンロード

いわき中央警察署の車庫証明の承諾書のダウンロード先へのリンクは下記となります。

→いわき中央警察署の車庫証明の承諾書ダウンロード先へのリンクはコチラ

但し、いわき中央警察署の承諾書の記載に際しては以下の点をご注意下さい。

・承諾書は自動車の保管場所の位置が他人所有の場合に作成して下さい。
(「他人」とは使用者以外の者の意味です。使用者以外の者であれば親子でも「他人」となり承諾書が必要です)
・承諾書は保管場所の使用させる権原があることを証明する書面です。必ず保管場所を使用させる権原がある人が記入して下さい。
・鉛筆や消せるボールペンでは記入しないで下さい。
・車庫証明の提出者では訂正はできません。訂正が必要な場合は承諾者に訂正してもらうことになります。

車庫証明の自認書のダウンロード

いわき中央警察署の車庫証明の自認書のダウンロード先へのリンクは下記となります。

→いわき中央警察署の車庫証明の自認書ダウンロード先へのリンクはコチラ

但し、いわき中央警察署の自認書の記載に際しては以下の点をご注意下さい。

・自認書は自動車の保管場所位置が自己所有の場合に作成して下さい。
・車庫が建物と一体であり、車庫が自己所有の場合(例:1階が車庫、2階が居住部分など)は「建物」に○をつけて下さい。
・車庫とする土地と建物の両方が自己所有の場合は、両方に○を付けて下さい。
・車庫とする土地が共有の場合は、「自認書」のほかに、他の共有者全員の「承諾書」も必要となります。

<電話問い合わせ>

0246-30-9300
090-2955-2418
(平日9:00~18:00)