自分の会社が産廃許可を取得できるのか分からない
赤字決算や債務超過でも許可を取得できるのか知りたい
何を準備すれば許可申請できるのか分からない
元請から早く許可を取るようにいわれている
本業が忙しく申請手続までてがまわらない
不許可や補正によるやり直しは避けたい

そのお悩み
無料診断なら解決できます

産業廃棄物収集運搬業許可申請では、
・欠格要件に該当しないか
・講習会の受講が済んでいるか
・特別管理廃棄物を扱うのか
・決算内容に問題がないか など

確認する事項が多く、事業者様ごとに対策も異なります。

このため、
インターネット上などの一般的な情報だけでは、
「自社が許可を取得できるのか」
「どの程度の費用がかかるのか」などを

正確に判断することは困難です。

弊所の無料診断では、
事業者様からご提供いただいた情報をもとに、
産廃許可専門の行政書士が個別に確認を行い、

下記の内容をご案内いたします。
✓ 許可取得の見込み
✓ 概算費用
✓ 今後の許可取得までの流れ

診断結果は原則として2営業日以内にメールにてご案内いたします。
入力時間は約3分です。

まずはお気軽に無料診断をご利用ください。

料 金
(※無料診断後ご依頼いた場合の料金)

01新規申請
産業廃棄物収集運搬業許可を新たに取得したい方へのサービス

通常価格99,000円(税込)

許可取得後のアンケート回答とHP掲載にご協力いただけるお客様限定価格

88,000円(税込)

他の都道府県同時申請の場合

2件目からは
77,000円(税込)

※1 運搬用車両写真、運搬容器写真はお客様自身で撮影し行政書士へお送り頂きます。

サービス内容

  • 許可要件無料診断
  • 許可申請書類作成
  • 添付書類代理取得
  • 申請代理
  • 許可証代理受領

※上記料金の他、県への申請手数料(新規申請の場合:81,000円)、公的書類代理取得時の手数料、郵送料金の実費が必要となります。

02更新申請
取得している許可の更新をしたい方へのサービス

通常価格77,000円(税込)

許可更新後のアンケート回答とHP掲載にご協力いただけるお客様限定価格

66,000円(税込)

他の都道府県同時申請の場合

2件目からは
55,000円(税込)

※1 運搬車両写真、運搬容器写真はお客様自身で撮影し行政書士へお送り頂きます。

サービス内容

  • 更新要件無料診断
  • 更新申請書類作成
  • 添付書類代理取得
  • 申請代理
  • 許可証代理受領

※上記料金の他、県への申請手数料、公的書類代理取得時の手数料、郵送料金の実費が必要となります。

03各種変更届
取得している許可の変更届をしたい方へのサービス

料金30,000(税込)

サービス内容

  • 変更内容の確認
  • 変更届書類作成
  • 添付書類代理取得
  • 申請代理
  • 変更データの管理

※上記料金の他、県への申請手数料、公的書類代理取得時の手数料、郵送料金の実費が必要となります。

ご利用の流れ

STEP
お問合せ

お問合せメールフォームまたは電話にてお問い合わせください。
(または直接「無料診断」シートへご記入ください)

STEP
「許可が取れるか」無料診断

客様の状況やご要望をうかがい許可の要件などを無料診断いたします。

STEP
ご提案・お見積り

無料診断の内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。

STEP
ご依頼・ご契約

上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。

STEP
ご入金

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。

STEP
許可申請のための書類収集および書類作成

ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。

STEP
許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請後60日程度で許可が取得できます。

産廃許可取れるか無料診断

                 

    必須 会社名・屋号

    必須 代表者氏名

    必須 メールアドレス

    必須お電話番号

    必須 今回予定している
       申請の種類

    必須 廃棄物講習会
       の受講状況

    必須今回許可を取得
       したい都道府県

    必須 特定管理廃棄物
       を取り扱うか

    任意その他の
       お問い合わせ内容

    お問合せ内容を確認後、原則として2営業日以内に行政書士より下記内容をご案内いたします。
    1. 許可取得の見込み
    2.概算のお見積り
    3.今後の流れ




    当事務所が選ばれる理由

    産廃許可専門行政書士事務所

    産廃許可専門の行政書士が御社の許可取得を伴走支援いたします

    「許可が取れるか」無料診断

    産廃許可専門の行政書士が御社が「産廃許可を取れるか」無料診断いたします。「許可取得の見込み」「概算費用」「今後の流れ」を2営業日内にご案内します

    安心の返金保証付

    万が一不許可となった場合には料金を返金いたします
    (但し、お客様の誤信・虚偽等の情報等を原因とする場合を除きます)

    相談・見積無料

    当事務所では相談や御見積は無料でお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。

    全国対応

    全国の都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。(但し、郵送申請が認められない都道府県については申請書類提出はお客様ご自身でおねがいいたします)

    来所不要
    メール又は電話で完結!

    初回の相談から書類の準備等まで全て電話またはメールで完結します。お忙しい事業者様のお時間は取りません。

    土曜日、日曜日も対応可能

    土曜日、日曜日でも可能な限り対応致します。お忙しい事業者様も、お気軽にお問い合わせ下さい。

    よくある質問

    相談だけの場合、相談料はかかりますか?

    初回のご相談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。

    報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?

    業務開始前にお見積りに基づいて請求書を発行いたします。
    1週間以内にお振込みをお願いいたします。

    依頼したのに許可を取得出来なかった場合、振り込んだ料金はどうなりますか?

    お客様と打ち合わせさせていただき、登録できる見込みが高い場合のみ受任させていただきますが、官公署の判断により登録できない場合もございます。その場合、料金は全額返金いたします。ただし、①経理的基礎について事業収支計画書、診断書等の追加資料の提出を要する場合及、②提出書類やお客様からの申告内容に虚偽などがあった場合はご返金いたしかねますのでご了承ください。

    役所から訂正や書き直しを命じられた場合、振り込んだ料金の他に追加料金が必要になりますか?

    申請後に、役所から訂正や書き直しを命じられた場合でも、追加料金は頂きません。ただし提出書類や打ち合わせの内容に虚偽、過誤などがあった場合には追加料金を頂き場合がございますのでご了承ください。

    事務所に訪問しなければ相談できませんか?

    当事務所ではヒアリング、ご相談は電話またはメールで完結しますので来所は不要です。

    対応地域に限定はありますか?

    全国対応しております。

    土日に相談したいのですが?

    事前にご連絡いただければ対応は可能です。お気軽にお問い合わせください。

    急いで許可を取得したいのですが?

    申請書類を役所に提出し、許可されるまでの処理期間は短縮することができません。そのため、急がれる場合には、申請までの準備期間をできる限り短くしたうえで、補正や修正などのないよう正確に書類を提出することが求められます。当事務所はクリアすべき要件や必要書類を丁寧にご説明して最短で申請できるよう対応させていただきます。

    必要書類をすべてご用意いただける状態であれば、最短7営業日で申請までを行うことが可能です。

    申請してから許可を取得するまで、どれくらい期間がかかりますか?

    許可の通知書を発送するまで45日から60日程度(土日祝日除く)となっています。
    但し、上記の日数は一応の目安とご理解ください。申請が集中した場合には、上記以上の日数を要することもございます。

    産業廃棄物収集運搬の許可以外の相談もしたいのですが?

    当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可以外にも、特殊車両通行許可、融資支援、補助金申請、会社設立支援なども行っておりますのでお気軽にご相談ください。

    全国対応

    弊所の産業廃棄物収集運搬業許可申請支援サービスは日本全国に対応しています。

    北海道北海道
    東北青森県、 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 福島県
    関東茨城県、 栃木県、 群馬県、 埼玉県、 千葉県、 東京都、 神奈川県
    中部新潟県、 富山県、 石川県、 福井県、 山梨県、 長野県、 岐阜県、 静岡県、 愛知県
    近畿三重県、 滋賀県、 京都府、 大阪府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県
    中国鳥取県、 島根県、 岡山県、 広島県、 山口県
    四国徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県
    九州福岡県、 佐賀県、 長崎県、 熊本県、 大分県、 宮崎県、 鹿児島県、 沖縄県

    ※一部の都道府県では郵送申請を受付けておりません。
    その場合、申請書類提出は、お客様ご自身でお願い致します。予めご了承下さい。
    お客様の事業所在地を管轄する都道府県が郵送申請に対応しているか否かはご相談時に確認致します。

    産廃許可取れるか無料診断

                   

      必須 会社名・屋号

      必須 代表者氏名

      必須 メールアドレス

      必須お電話番号

      必須 今回予定している
         申請の種類

      必須 廃棄物講習会
         の受講状況

      必須今回許可を取得
         したい都道府県

      必須 特定管理廃棄物
         を取り扱うか

      任意その他の
         お問い合わせ内容

      お問合せ内容を確認後、原則として2営業日以内に行政書士より下記内容をご案内いたします。
      1. 許可取得の見込み
      2.概算のお見積り
      3.今後の流れ




      事務所紹介

      当事務所では地域社会の重要な社会インフラを担う中小事業者様を支援するため各種事業者支援業務をリーズナブルな料金でご提供しております。また、ご相談、お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい

      竹田淳行政書士事務所
      代表 竹田 淳

      事務所名称竹田淳行政書士事務所
      代表行政書士竹田 淳
      事務所所在地福島県いわき市平字大工町7-7Dクラディアいわき706
      日本行政書士連合会登録番号第23052687号

      代表者プロフィール

      竹田淳行政書士事務所 代表行政書士 竹田淳                                

      福島県いわき市出身(午年)、中央大学法学部法律学科卒業後、地元企業に入社。その後、独立起業を志し竹田淳行政書士事務所を開業。東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所原子力災害で中小事業者さまこそが地域社会の基盤を形成していることを痛感。この被災体験に基づき中小事業者様の業務支援に特化した行政書士事務所とする。その後、事業者支援業務の合理化によるリーズナブルでスピード感のある業務提供に努める。現在も中小事業者様を支援すべく活動中。

      事務所所在地
      福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

      営業時間
      平日9:00~18:00

      連絡先
      電話:0246-30ー9300
      携帯:090-2955-2418
      FAX:050-3174ー7862

      福島県の産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会について

      福島県で産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可の取得を目指す場合、許可要件の一つとして「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要になります。

      この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しており、福島県内の事業者も受講しなければなりません。

      講習会は誰が受講するのか

      法人の場合は代表者又は政令使用人が受講します。
      個人事業主の場合は事業主本人又は政令使用人が受講します。

      従業員が受講しても許可申請に使用できない場合がありますので、誰が受講するべきか事前に確認しておくことが重要です。

      どの講習会を受講すればよいのか

      講習会には複数の種類があります。

      主なものとして、産業廃棄物収集運搬業(新規)、産業廃棄物収集運搬業(更新)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)、産業廃棄物処分業(新規)、産業廃棄物処分業(更新)があります。

      例えば、福島県で新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合は、「産業廃棄物収集運搬業(新規)」講習会を受講する必要があります。

      現在の講習会の受講方法

      現在の講習会は、オンライン学習と修了試験を組み合わせた方式が採用されています。

      受講者は事前に講義動画を視聴し、その後、指定された試験会場で修了試験を受験します。

      そのため、福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市など福島県内のどの地域の事業者であっても受講可能です。

      講習会では何を学ぶのか

      講習会では主に、廃棄物処理法の概要、産業廃棄物の種類と区分、産業廃棄物収集運搬業の許可制度、委託契約の実務、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度、帳簿及び保存義務、法令違反事例、安全管理などについて学習します。

      許可取得後に実務を行う上でも重要な内容が含まれています。

      講習会修了証の有効期間

      講習会修了証には有効期間があります。

      新規許可申請の場合、申請日時点で有効期間内の修了証が必要になります。

      講習会修了後すぐに申請しない場合には、有効期間に注意する必要があります。

      講習会はいつ受講するべきか

      産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討している場合は、できるだけ早い段階で講習会を受講することをおすすめします。

      講習会の日程によっては満席になることもあります。

      また、講習会修了証がなければ許可申請を行うことができないため、講習会の受講が申請準備の第一歩となります。

      講習会の申込方法

      講習会の申込みは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページから行います。

      講習会の日程や受講料、空席状況は随時更新されていますので、最新情報を確認のうえ申込みを行ってください。

      許可申請を検討されている方へ

      講習会を修了しただけでは産業廃棄物収集運搬業許可を取得することはできません。

      許可取得のためには、講習会修了証、運搬車両、運搬容器、経理的基礎、定款や登記事項証明書等の必要書類、欠格要件の確認などが必要になります。

      また、許可申請の準備には一定の期間を要します。講習会修了後に申請準備を開始するのではなく、講習会の受講申込みと並行して必要書類の収集や車両・容器の準備を進めることで、結果的に許可取得までの期間を短縮することができます。

      当事務所では福島県全域の産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートしております。

      許可取得の見込みを無料診断しておりますので、お気軽にご相談ください。

      産廃許可取れるか無料診断

                     

        必須 会社名・屋号

        必須 代表者氏名

        必須 メールアドレス

        必須お電話番号

        必須 今回予定している
           申請の種類

        必須 廃棄物講習会
           の受講状況

        必須今回許可を取得
           したい都道府県

        必須 特定管理廃棄物
           を取り扱うか

        任意その他の
           お問い合わせ内容

        お問合せ内容を確認後、原則として2営業日以内に行政書士より下記内容をご案内いたします。
        1. 許可取得の見込み
        2.概算のお見積り
        3.今後の流れ




        福島県の産業廃棄物収集運搬業の状況

        福島県は東北地方で3番目に人口が多く、中通り・浜通り・会津の3地域に分かれています。

        産業廃棄物収集運搬業の観点から見ると、福島県は単に県内で発生した産業廃棄物を県内で処理するだけではありません。宮城県、山形県、栃木県、茨城県など隣接県との物流が活発であり、県外への運搬需要も多い地域です。特に建設業、解体業、製造業から排出される産業廃棄物の運搬需要が高く、多くの収集運搬事業者が県内外を日常的に往来しています。

        郡山市周辺は県内最大級の産業廃棄物発生エリア

        郡山市は福島県の交通の中心であり、郡山インターチェンジ周辺や郡山中央工業団地、郡山西部工業団地などには多くの工場や物流施設が立地しています。

        これらの事業所からは、廃プラスチック類、金属くず、木くず、廃油、汚泥などの産業廃棄物が発生しています。収集された産業廃棄物は郡山市内の処理施設だけでなく、須賀川市、白河市、さらには栃木県那須地域方面の処理施設へ運搬されるケースもあります。

        その際に利用されることが多いのが東北自動車道と国道4号です。特に国道4号は福島県南部から栃木県へ向かう主要物流ルートとなっており、多くの収集運搬車両が通行しています。

        いわき市周辺は製造業・港湾物流に伴う運搬需要が多い

        いわき市には小名浜港があり、県内有数の工業集積地となっています。

        小名浜臨海工業団地や常磐地区の工場からは、金属くず、廃プラスチック類、汚泥、廃油などの産業廃棄物が排出されています。これらの産業廃棄物は、いわき市内だけでなく茨城県北部や関東方面の処理施設へ運搬されることも少なくありません。

        その際に主要ルートとなるのが常磐自動車道です。いわき中央インターチェンジから北は相馬市方面、南は日立市や水戸市方面へアクセスできるため、浜通り地域の産業廃棄物物流を支える重要な道路となっています。

        福島市・県北地域では解体工事に伴う運搬需要が多い

        福島市、伊達市、二本松市、本宮市などの県北地域では、住宅解体工事や事業所解体工事に伴う建設系産業廃棄物の運搬需要があります。

        主な品目としては、がれき類、コンクリートくず、木くず、金属くずなどが挙げられます。これらは福島市周辺だけでなく、郡山市方面や宮城県南部の処理施設へ搬入されるケースもあります。

        その際に利用されることが多いのが東北自動車道、国道4号、東北中央自動車道です。特に東北中央自動車道の整備により、福島市から相馬市方面へのアクセスが向上し、物流の効率化にも寄与しています。

        会津地域は長距離運搬になりやすい

        会津若松市、喜多方市、会津坂下町などの会津地域は、中通りや浜通りと比較すると処理施設数が限られるため、県外または中通り地域まで長距離運搬となるケースがあります。

        特に建設系廃棄物については、会津若松市で収集された後、磐越自動車道を利用して郡山市方面へ運搬され、その後県南地域や栃木県内の中間処理施設、最終処分場へ搬入されるケースが見られます。

        磐越自動車道は会津地域と郡山市を結ぶ大動脈であり、多くの収集運搬車両が利用しています。そのため会津地域で産業廃棄物収集運搬業を行う事業者にとって、磐越自動車道は欠かすことのできない重要な物流インフラとなっています。

        福島県の収集運搬業は県外許可も重要

        福島県の産業廃棄物収集運搬業者の特徴として、県内だけで業務が完結しないケースが多いことが挙げられます。

        例えば、福島県内で収集した産業廃棄物を宮城県内の処分場へ運搬したり、茨城県内の中間処理施設へ搬入したりするケースは珍しくありません。

        そのため実務上は、福島県の許可だけでなく、宮城県、茨城県、栃木県などの産業廃棄物収集運搬業許可も併せて取得する事業者が多い傾向にあります。

        福島県は東北地方と関東地方を結ぶ交通の要衝であり、県境を越えた広域的な産業廃棄物の運搬需要が多いことが大きな特徴といえるでしょう。

        福島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請受付窓口

        福島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請受付窓口

        福島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、申請先は事業者の所在地によって異なります。

        福島県内に本店や営業所を有する事業者は、その所在地を管轄する地方振興局または中核市へ申請します。一方、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、宮城県、茨城県など福島県外の事業者で、福島県内に営業所等を有しない場合は、福島県生活環境部産業廃棄物課が窓口となります。

        以下、事業者所在地ごとの申請窓口をご案内します。

        福島県外の事業者(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・宮城県・茨城県など)

        福島県内に営業所等を有しない県外事業者が福島県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合は、福島県生活環境部産業廃棄物課へ申請します。

        【窓口名称】福島県生活環境部 産業廃棄物課

        【所在地】〒960-8670福島県福島市杉妻町2-16

        【電話番号】024-521-7264

        二本松市・伊達市・本宮市・伊達郡・安達郡の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、県北地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】県北地方振興局 県民環境部 環境課

        【所在地】〒960-8670福島県福島市杉妻町2-16

        【電話番号】024-521-2722

        須賀川市・田村市・岩瀬郡・石川郡・田村郡の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、県中地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】県中地方振興局 県民環境部 環境課

        【所在地】〒963-8540福島県郡山市麓山1-1-1

        【電話番号】024-935-1502

        白河市・西白河郡・東白川郡の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、県南地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】県南地方振興局 県民環境部 環境課

        【所在地】〒961-0971福島県白河市昭和町269

        【電話番号】0248-23-1421

        会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、会津地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】会津地方振興局 県民環境部 環境課

        【所在地】〒965-8501福島県会津若松市追手町7-5

        【電話番号】0242-29-3908

        南会津郡(南会津町・下郷町・檜枝岐村・只見町)の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、南会津地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課

        【所在地】〒967-0004福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

        【電話番号】0241-62-2062

        相馬市・南相馬市・双葉郡の事業者

        上記地域に本店または営業所を有する事業者は、相双地方振興局へ申請します。

        【窓口名称】相双地方振興局 県民環境部 環境課

        【所在地】〒975-0031福島県南相馬市原町区錦町1-30

        【電話番号】0244-26-1237

        福島市に本店または営業所を有する事業者

        福島市は中核市であるため、福島市内の事業者は福島市へ申請します。

        【窓口名称】福島市 廃棄物対策課

        【所在地】〒960-8601福島県福島市五老内町3-1

        【電話番号】024-529-5266

        郡山市に本店または営業所を有する事業者

        郡山市は中核市であるため、郡山市内の事業者は郡山市へ申請します。

        【窓口名称】郡山市 産業廃棄物対策課

        【所在地】〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7

        【電話番号】024-924-2181

        いわき市に本店または営業所を有する事業者
        わき市は中核市であるため、いわき市内の事業者は、いわき市へ申請します。

        【窓口名称】いわき市 廃棄物対策課

        【所在地】〒970-8686福島県いわき市平字梅本21

        【電話番号】0246-22-7439

        申請先に迷った場合
        福島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請では、本店所在地だけでなく営業所所在地によって申請先が異なります。また、福島県で収集した産業廃棄物を宮城県、茨城県、栃木県などへ運搬する場合は、それぞれの都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合があります。

        そのため、どの行政庁へ申請すべきか分からない場合は、事前に確認してから手続きを進めることをおすすめします。

        福島県の内の市区町村

        福島県の市町村一覧

        福島県は一般的に「県北地域」「県中地域」「県南地域」「会津地域」「南会津地域」「相双地域」「いわき地域」の7つの地域に区分されます。

        県北地域

        福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

        県中地域

        郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

        県南地域

        白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

        会津地域

        会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

        南会津地域

        下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

        相双地域

        相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

        いわき地域

        いわき市

        福島県で産業廃棄物収集運搬業を営む場合、申請窓口は事業者の所在地によって異なります。また、収集した産業廃棄物を宮城県、茨城県、栃木県など県外へ運搬する場合は、福島県以外の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合があります。